あなたの習慣について教えてください!!

金が1億円分あったとします。
この金を鉄か何かに溶かして家の鉄骨に使った場合、この金の価格は経理上建物として処理することは可能でしょうか?
土地建物3000万+金1億=1億3000万円の建物。
法人所有のため、今後減価償却も行っていきたいです。
金は家の材料として認められるでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

その「金」が原材料としてまったく別のものになれば可能です。



製品などの原材料として製造すれば「製造原価」または「工事原価」として原価処理できますし、それを自社使用の固定資産として使用するということでしたら、製造原価から固定資産(減価償却資産)へ振替えることになります。

ただまあ、それはそういう製品の製造過程で金が必要な原材料である事が話の前提です。

家の鉄骨はちょっとどうかと思いますが、金塊や金製品(宝飾品など)とはまったく別のもの、たとえば精密機器の電子基盤の一部や内装品の原材料(金箔や金粉)というような、金として再度取り出すことが非常に難しい(可能であっても取り出すには高いコストがかかる)ものであれば、OKでしょう。

こういう話でしたら、外部から原材料(金)を調達する代わりに、たまたま社内にあった原材料(金)を使用しただけの話ですから、特に問題はないです。


この場合は、

(1)純金ののべ棒(有形固定資産「書画骨董」等、あるいは短期売買商品)を製造原価の「原材料仕入」などに簿価で振替える。

(2)完成したら、製造原価(仕掛品、製品、完成工事原価など)から有形固定資産(「器具備品」「建物」など)に振替える。

(3)毎期、適正に減価償却をする。

という流れになろうかと思います。



ダメは事例としては、それが金として再度簡単に取り出して転売できる場合です。

会計上は製造原価や減価償却費などとして当期の原価・費用にしてしまい、そのあとこっそり金塊として取り出せば、それは「簿外資産」になってしまいますね。
そしてそれを換金すれば、いわゆる「裏金」になってしまいますので、あたりまえですがそういう話は当然のことながら全然ダメです。
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家の材料として資産計上できたとしても、減価償却は難しいと思います。



以前、大学の研究室にいたころ、白金るつぼを使っていました。会計担当ではなかったので詳しいことはわかりませんが、白金製のるつぼは減価償却はしていなかったようです。


また、仮に減価償却できたとすると、将来これを処分した時には、簿価より高い金額で売却することになりますから、固定資産除却益が発生し課税されてしまいます。



不用な金を保有していて資金繰りに困るのであるなら売ってしまった方が良いのではないでしょうか。
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・ 柱は難しいのではないでしょうか。


  強度がありませんから、建築士さんがNOというでしょう(多分、建築確認が難しいのでは)。

・ 備品などにした場合、貴金属のようなものとなり「減価償却資産」になるかどうか・・・個別の事実認定の世界ですね。

・ 理屈上、減価償却資産の材料の一部が金であってもおかしくはないので、やってみる価値はあるかもしれませんが、異様に高額な資産になるので、税務署は調査の際には重点的にチェックすると思います。

・ 是否認の結果は、調査における事実認定と、あなたの理論武装・答弁そして「金で作る必要性」あたりでしょうか。
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