No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1か月単位の変形労働時間制において時間外労働となる時間(通達H6.3.31基発181号)
1日について
(1)8時間労働を超える労働時間を定めた日 その時間を超えた時間
(2)(1)以外の日 8時間を超えた時間
所定労働時間が8時間の勤務の日に10時間勤務する…残業単価×1.25×2時間(法定外残業)
所定労働時間が7時間の勤務の日に10時間勤務する…残業単価×1.00×1時間(法定内残業)+残業単価×1.25×2時間(法定外残業)
業種が分りませんので()内は法定労働時間44時間の特例措置を受ける業種が対象です
1週間について
(1)40時間(44時間)を超え労働時間を定めた週 その時間を超えた時間
(2)(1)以外の週 40時間(44時間)を超えた時間
「1日について」時間外労働として計算した時間を除きます
変形期間について
変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間
「1日について」又は「1週間について」時間外労働として計算した時間を除きます
時間外割増賃金は時間外労働1か月60時間以下は25%・60時間を超えると超えた時間は50%
但しの中小企業には60時間を超えると超えた時間は50%は適用されません。(労働基準法附則138条)以上の規定が適用されます。
週の清算や月の清算を行い算出された時間に対しては残業単価×何%の割増率になるのでしょうか?
上記のように1か月の時間外労働時間と企業規模で違いますが残業単価×1.25で大企業なら60時間を超えると超えた時間は残業単価×1.5です。
ありがとうございました。既に日々の清算で所定内残業として100%で支払っているので
週の精算や月の清算で算出された時間外労働は×0.25になるのかなど
混乱してしました。。。
非常に助かりました。中小企業で1週40時間の業種なので残業単価×1.25で清算します。
No.5
- 回答日時:
機械に算出させている数字を、手計算で算出の根拠となっている数字の裏をとってください。
でないければ、機械が算出している数字の意味は、質問補足からはわかりかねます。
手計算で
日:
週:日で時間外とした時間は除外
月:日、週で間外とした時間は除外
このトータルが、機械の算出値とあってるなら、この時間に時給の125%かけることになります。
No.4
- 回答日時:
ご質問の趣旨からして
日において法定労働時間または所定労働時間の長い方をこえた部分(a)につき125%
法定労働時間を超えず、所定労働時間を超えた部分(b)に100%支払ってらっしゃるわけです。
次に週のカウントの時には、(a)はいれず、(b)を含めて計算します。その週の働くとした所定労働時間と法定労働時間(40時間)のいずれか長い方を越えた時間に、(b)が含まれていると、すでに100%払ってますから、さらに25%必要となります。
そして変形期間(たとえば1月)の許容時間(暦日数×40÷7でもとめた時数)を越えた部分については、日、週ですでに125%払った時間は含めずにカウントし、許容時間を超えた部分において、100%はらった時間は、25%を追加、全く払ってない時間には125%払うことになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
週の清算結果に対する割増は25%
1ヶ月の変形期間に対してですが…
就業奉行iというソフトを使用しており、自動で
週の清算及び1ヶ月の変形労働の清算時間が算出されるのですが。
許容時間を超えた部分において、100%はらった時間は、25%を追加、
全く払ってない時間には125%払うことになります。
→1ヶ月の変形労働の清算時間は一つに時間しか算出されていないのですが。。。
本来は1ヶ月の変形労働の清算時間も25%分と125%分が必要ということでしょうか。
無知ですみません・・・
No.3
- 回答日時:
1日について
(1)8時間労働を超える労働時間を定めた日 その時間を超えた時間
(2)(1)以外の日 8時間を超えた時間
基本がこれになりますので(2)が適用ですから残業単価×1.00×1時間になります。
所定労働時間が7時間の勤務の日に10時間勤務する…残業単価×1.00×1時間(法定内残業)+残業単価×1.25×2時間(法定外残業)の考えで間違えないですよ。
基本的考え方(1か月単位の変形労働時間制の具体例・所定労働時間)
日 月 火 水 木 金 土
第1週 休 10 10 10 10 10 6 合計56時間
第2週 休 7 7 6 6 5 休 合計31時間
第3週 休 5 5 休 7 7 10 合計34時間
第4週 休 7 7 9 8 8 休 合計39時間
(56+31+34+39)÷4=40時間(週法定労働時間内)・時間外労働の問題はなし、では例えば第2週の残業で出勤日の労働時間をプラス3時間では。
第2週 休 10 10 9 9 8 休 合計46時間
(56+46+34+39)=175÷4=43.75時間(法定時間以上)時間外割増賃金
割増賃金の計算方法は最初に回答したようになります。(通達H6.3.31基発181号)
(1)1暦日について 第2週の 月2時間 火2時間 水1時間 木1時間 金0時間 を割増賃金として計算
(2)1週間については第2週は 法定40時間を超えて46時間ですが(1)を除きますので40時間で割増賃金はなし
(3)変形期間について 変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間
4週間ですので40×4=160時間 175時間(変形期間総労働時間)ー160時間(変形期間総法定労働時間)ー6時間(1で求めた時間)=9時間(割増賃金)
1か月単位の変形労働時間制は起算日を明らかにして、変形期間の週平均労働時間が法定労働時間を超えない事が採用要件です。割増賃金率は同じです。
No.2
- 回答日時:
NO1です「既に日々の清算で所定内残業として100%で支払っているので」あれば×0.25です。
週の清算や月の清算を行い算出された時間に対しては残業単価×何%の割増率になるのでしょうか?
「既に日々の清算で所定内残業として100%で支払っている」状況を知りらない中での週毎・変形期間毎の制度上の説明です。
ご連絡ありがとうございます。
日々の清算を所定内残業として100%支払っていると言うのは…
私の表現が間違っているかもしれませんので具体例をお伝えさせていただきます。
所定労働時間が7時間の勤務の日に10時間勤務
残業単価×1.00×1時間(法定内残業)→この部分のことです。
このような場合は週の清算及び月の変形労働の清算結果が算出された
時間に対する割増率は1.25でしょうか0.25でしょうか?
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