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遊休地を貸し農園にしたいのですが…
約5,000坪程度の雑種地(現況:畑)と山林(畑地に改良可能)を他目的で取得したものです。
貸し農園を経営するにあたり、手続き並びに注意点・アイデア等をお教えください。

A 回答 (2件)

>土地の用途が雑種地・山林ですので農地法第3条に抵触するとは考えておりません。


●土地の用途指定が雑種地であろうが宅地であろうが、#1でも述べましたように耕作を目的とする限りは農地法での農地として扱われると考えます。
このあたりは農地委員会に確認してください。

>権利移動・設定を伴なう分譲を考えている訳でもありません。
●一坪の借地であっても権利の設定となります。
以上は非常に厳格に解釈したものですが、黙認されているケースが多いと思います。
通常は短期賃借権(つまり1年以内の賃借)で一般的な賃貸借契約ではないということで対応していると思います。
この件についても農地委員会に確認してください。
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この回答へのお礼

重ね重ね適切且つ、ご丁寧なご指導、誠に有難うございます。
ど~も私の勉強不足の様でした。
行政監督庁のラインから夥しい市民農園に関するPDFをDLしたところです(まだ未読^^;)
土地を取得したのは一般法人名義(株式会社)で多目的利用の計画で購入いたしました。
ご多分に洩れず、バブル崩壊のあおりで当初の目的達成どころか、20年も放置した侭で現在に至り、
雑種地の上に見知らぬ方が、その間耕作されておりましたので昨年、20年を前に看板を揚げ自己主張したことで、そのお百姓さんと連絡が執れた次第でした。購入した当時、地目は田・畑・雑種地・山林・
一部宅地と雑多で、ご承知の通り農地は名変ならず、元地主の名義の侭で その二代目からは代金は既に受領済みなんだからと名義変更を督促される次第なんですが、何分にも農業法人では無いので、その辺りから勉強の必要性がある様です。現実に6反歩ばかりの雑種地(法人名義)が畑として20年以上も耕作されております。農地法では一般企業の農地購入は認められてはおりませんよね?現実は異なものでして…
田・畑は全部で2町歩ばかりあります。良い知恵を拝借できれば幸甚です。

お礼日時:2010/07/10 02:03

農地法では耕作の目的に供される土地を「農地」と定義しており、貸し農園とする場合はこの農地法の適用を受けてしまいます。


すなわち、農地法第3条で権利移動・設定については農地委員会の許可が必要となります。
通常、貸し農園は自治体や農協などが行っていますが、民間事業者がこの貸し農園を営むにはかなりのハードルがあるのではないかと思います。
一度、当該農地の所属する農地委員会にご相談なさってください。
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この回答へのお礼

貴重なるご意見を有難うございます。
土地の用途が雑種地・山林ですので農地法第3条に抵触するとは考えておりません。
また、権利移動・設定を伴なう分譲を考えている訳でもありません。
昨今の経済情勢下で分筆、分譲では利用者の負担が大きすぎて完売するとも考えられませんので、
小規模(30m2前後)な廉価で誰でも参加できる家庭菜園をと考えております。

また、ご意見がございましたらご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
有難うございました。

お礼日時:2010/07/09 12:40

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