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会社から通勤困難な場所への異動を命じられ断ったら退職を迫られました。
その後、自己都合で退職届を提出しましたが、これを覆しもう一度会社と話し合いをすることは可能でしょうか。その際にどこに相談するのが最もよいですか?
1.会社の労働組合
2.行政機関
3.専門家(弁護士、社労士)

自己都合退職であっても、特定理由離職者として正当な理由ある自己都合による退職の
・事業所の通勤困難な地への移転
に該当する場合とはどの程度のものですか?

A 回答 (3件)

>その後、自己都合で退職届を提出しましたが、これを覆しもう一度会社と話し合いをすることは可能でしょうか。

その際にどこに相談するのが最もよいですか?

それで質問者の方の望みはどうしたいということなのでしょうか?
会社に退職を撤回させたいということでしょうか?
どうもそういうことではなく、自己都合を特定理由離職者に変えられないかと言うことのようですが?

下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2

会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。
ですからそういうことなら安定所に異議を申し立てれば質問者の方が直接会社と話し合う必要はありません、間に安定所が入りますから。
ただ

>自己都合で退職届を提出しましたが

これはちょっとまずかったですね、退職届は不利な要素でしょう。
なるべくなら

>会社から通勤困難な場所への異動を命じられ断ったら退職を迫られました。

これを裏付けられるような文書等の物証があればよいのですが。

>自己都合退職であっても、特定理由離職者として正当な理由ある自己都合による退職の
・事業所の通勤困難な地への移転
に該当する場合とはどの程度のものですか?

大体2時間の通勤時間が目安です(あくまでも目安です)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一般の自己都合退職のように計画的に離職するわけではありませんので、不意の失業と給付制限の2重に負担を強いられるような気がしてどうしたものかと考えています。

このまま、退職することになると思います。
特定理由離職者で離職票に異議を出す場合は、自己都合退職という枠ですので退職願の撤回は不要ということでしょうか。異動命令の際文書をもらっているので職安に提示してみます。
通勤時間もおおむねクリアできます。

>安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。
ですからそういうことなら安定所に異議を申し立てれば質問者の方が直接会社と話し合う必要はありません、間に安定所が入りますから。

なるほど。こういったやり方もあるのですね。
うまくいけばいいのですが。

お礼日時:2010/07/12 00:41

砕いて言うと


「遠くに転勤になり、嫌だと言ったら解雇になった」
ですかね?

組合があるくらいなら、就業規則もしっかりしてるんじゃないですか?
そこに転勤を示唆する記載があると思います。
そこにはどう書いてありますかね。

会社の対応は当然のように見えるので2,3は相手にして貰えないと思います。
転勤で遠くに行くなんて世間でゴマンとある話ですから・・・

相談するとしたら1の組合ですかね。
(出来れば辞める前に相談するべきでしたが)
あなたが転勤できない全うな理由(例:親の介護で実家を離れられない)があれば、ほんの少しは光がありますが、あとは組合の力量と会社の姿勢次第でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
就業規則ですね!見ていませんでした。
組合に相談することが最もよいのですね。

突然「会社の言うことに応じなければ、辞めろ」と言われると、いくら世の中にたくさんあることでも私の人生にはこれまでかつて存在しなかった無力感におそわれ、感情をうまくコントロールすることが難しくなります。ゆえに、冷静な第三者の助けが必要だと感じるのです。ただ、組合は会社の肩をもつ傾向が強いと聞いています。それでは組合は何の為に存在するのでしょう!会社は、権力もお金も持っていて、私はひとりで会社を去れと?望んでいないのに自己都合退職?

とにかく、冷静に、しっかり考え行動しなければなりません。
貴重なご意見をお聞かせいただきましてありがとうございます。

お礼日時:2010/07/11 20:00

>事業所の通勤困難な地への移転


 ・事業所=通勤している所、が移転した事により、通勤が困難になった事により離職・・した場合
  (通勤している事業所自体が移転した場合です)
  今回の事例には該当しない
>会社から通勤困難な場所への異動を命じられ断ったら退職を迫られました
 ・例えば、東京から北海道の支社に転勤になったとか・・通常、転居とか単身赴任になりますが
  理由なく業務命令を拒否した場合、解雇もあり得ます・・会社の規定に依ります
 ・正当な理由があり:家族の介護とか、それなりの事情があれば・・会社としてもそれなりの処置を取る物です(相談に乗ってくれる)・・普通は内示の段階で相談して発令の前に解決する
>その後、自己都合で退職届を提出しましたが
 ・会社側で受理して、退職日が確定しているのなら、現実的には無理だと思いますが
>もう一度会社と話し合いをすることは可能でしょうか。その際にどこに相談するのが最もよいですか?
 ・会社側が話合いに応じれば可納
 ・組合でしょうね・・組合を通して会社との話合いの機会を作って貰う・・話合いの結果どうなるかは会社の対応次第だと思いますが
 ・行政機関(労基とか)、専門家を通した場合、不当解雇とかではなく、自主退社ですから、対応してくれるかどうかは未定
  また対応してくれたとして、会社側としては態度は硬化すると思いますが・・それで復職したとしても後々の処遇は良くないでしょう
・以上、一つの参考意見として
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきましてありがとうございます。
なるほど、よくわかりました。
会社の異動命令はかなり強い強制力があるのですね。恐ろしいです。
今回の異動拒否は、正当な理由がある場合には該当しないのですね。
行政や専門家に間に入ってもらうことも難しそうなので、内容証明郵便で退職届を撤回して、異動に応じる方向で離職を取り消してもらえるように組合を通して話し合いの機会を持つことを試みてみます。
会社側の退職勧告も大声でまくしたてるような手荒なものだったので、落ち着いてもう一度よく話し合う必要があると思います。

お礼日時:2010/07/11 19:41

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