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本日、参議院議員選挙において選挙権がないと言われました。
調べていただいたところ、今年の1月5日 O市からH町に住民票を移し、
5月下旬にO市に前回とは違う住所にまた住民票を移しました。
H町の投票所で調べていただいたのですが
制度上、あなたには選挙権がありませんと言われました。
もちろんどちらからも投票券は郵送されてきてません。
こんな事ってあるのでしょうか?
私が住所が移ったところで、ずっと国内に住んでましたし
ましてや、国政選挙の投票権が無いってどういうことなんでしょうか?
どこに住んでいても投票できるのではないでしょうか?
どなたか教えてください

A 回答 (2件)

>今年の1月5日O市からH町に住民票を移し、5月下旬にO市に前回とは違う住所にまた住民票を移しました。



国政選挙の場合は、転入先の選挙人名簿に登録される前は、転出もと(前の住所)の選挙人名簿に記載が残ります。

つまり前の住所の自治体で投票できます。質問者様の場合は、1月5日まで住所があったO市の選挙人名簿に名前があるかも知れません。

投票するときは、遠隔地投票といって、不在者投票の一種があります。

郵送で投票用紙を貰い、新しい住所の不在者投票所(普通は役所)で投票できます。現住所(O市)の選挙管理委員会に問い合わせると良いと思います^^

ちなみに転居の際には、郵便物の転送届など出されてますか?O市(前の住所)からの投票券が、H町に転送され不在でO市に戻っている可能性があります。

※5月下旬のO市への転入は、時期的に投票券の発送段階であり、O市(今の住所)での選挙人名簿には載ってないかも知れませんね。
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この回答へのお礼

選挙は終わってしまいましたが
何かすっきりしました
有り難うございます

お礼日時:2010/07/12 15:18

選挙人名簿に名前がないから郵送されて来ない。


その選挙人名簿に名前が載るには、その市町村で住民票を作ってから3ヶ月以上継続して居住していることが必要になります。
居住の開始が5月なので、選挙人名簿に名前が載らない。
即ち選挙はできないということになりますね。

参考
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/ …

なぜこうなのかは、おそらくは、政略をもって短期間の集団移動によって投票が左右されることを防ぐためだと思います。
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この回答へのお礼

政略的な面から考えると
理にかなっているかと思います
有り難うございます

お礼日時:2010/07/12 15:19

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