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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>固定資産税も亡くなった日から12月31日までは相続人が負担するべき性質だと思います…
これは違います。
固定資産税というものは、1月 1日の所有者に 1年分が課税されて、それを年 4回 (違う回数の自治体があるかも知れません) の分割払いにしているだけです。
例えば 9月末納期分がその年の 6~9月分に相当するわけではないのです。
>固定資産税は年払いで口座引き落としにしていたので全額父の口座から引き落とされています…
それならそれで解決済みです。
相続財産ではありません。
もし、分割払いで未納分があるというのなら、未納分が負の遺産として相続財産に含まれますけど、今回は関係ないですね。
早速のご指摘有難うございました。
あくまで1月1日時点での不動産所有者に納税義務があるという事ですね。税の性質上、不動産の所有権に追随し、便宜上1月1日の所有者に請求しているのだと思っていました。
No.2
- 回答日時:
> 父が亡くなった時から不動産は相続人に帰属しているので固定資産税も
> 亡くなった日から12月31日までは相続人が負担するべき性質だと思います。
固定資産の所有者が亡くなれば自動的に法定相続人に帰属されますが、
固定資産税はあくまで1月1日の所有者に納税義務があります。
今回の場合は納付されているようですので関係ありませんが、
滞納が発生すると法定相続人を構成員とした共有名義へ「賦課替え」がなされます。
この場合に限り、1月1日の所有者でなくても納税義務が発生します。
有難うございました。
賦課替え的な手続きは市で行なったのですが、その時はそのうちに請求者を訊ねる書面を送付するという回答のみで市では請求先だけがはっきりすればいいようでした。
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