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5年前に自分名義の車を友人に譲りました。 車を譲る際に所有者を友人の名義にするようにお願いしていましたが、その後何度連絡をしても名義変更もされず、車検、その他の税金も払っていないようで現在は友人との連絡すら取れなくなってしまいました。

そこで、車の登録抹消を行おうと考えているのですが税金等を払っていなくても登録抹消は出来るのでしょうか?

また、友人に車を譲った後の税金等について私が支払う義務があるのでしょうか?

もしも税金支払い免除等の方法があるのであれば合わせて教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

No2で回答した者です。


内容に誤りがありました。

>また、税金を支払っていない場合も抹消手続きができません。
申し訳ありません。こちらが誤りです。
税金を支払っていなくても抹消手続きはできます。

なので過去分が大変ならば分割で支払うことも可能かと思います。
(自動車税の分割支払いができるのかは確認を取っていません)

私(私達)は全額支払ってから永久抹消をしたのですが
その後、主人が陸運局へ行き抹消手続きをした際に
自動車税を支払っていなくても抹消ができると知りました。
駐車違反の違反金も抹消には関係ないようです。

しかし、自動車税を支払わないと延滞金が付くので
早く相談に行った方が良いかもしれません。

補足ですが、
スピード違反などの違反金は使用者にきますが
駐車違反などは使用者が支払っていなくても名義人にきてしまいます。
事故などを起こされた場合も、責任問題が生じます。
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この回答へのお礼

回答者様ご自身の経験に基づく回答内容で大変参考になりました。
ありがとうございました。

また、その他回答を頂いた方ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/14 13:09

名義変更をしていない車の場合、


現在車検切れで譲った車が利用されていなくても
(現在も車検切れのまま利用されていたら…怖いですね…)

このような場合の抹消手続きはかなり大変だと思います…
ナンバーと車検証はお持ちですか?
この2つがないと抹消手続きはできません。
(私の経験上、車検証はコピーでも取り扱ってくれました)

また、税金を支払っていない場合も抹消手続きができません。

自動車税を支払っていない場合、
延滞金が加算されてしまいます。
自動車を譲ってから、ずっと支払っていない状態なのでしょうか?
もしその場合は自動車税事務所から
自動車税の督促状などが質問者さんに届いていると思うのですが

また、過去の分の督促状が届いていない場合の理由として
自動車税は車の名義人(質問者さん)でなくても支払うことが可能で
車を譲り受けた方が自動車税事務所で税金の支払い用紙を再発行し
支払うことができるとようです。

自動車税についてはNo1さんが回答されているように
自動車税納付通知書を発行している都道府県自動車税事務所に相談してください。
多分私の経験上、過去の分の税金が残っていた場合全額支払うことになると思います。
分割で相談してみることもできると思いますが…その分抹消手続きが遅れてしまいます。
今期の分は抹消手続きをするのであれば還付はされます。
私の場合、今月ようやく解決し抹消できたのですが
今期分の約三分の一をその場で支払いました。もちろん過去分もきっちりです。

車の名義変更は本当に大切ですね。
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 こんばんは。




>そこで、車の登録抹消を行おうと考えているのですが税金等を払っていなくても登録抹消は出来るのでしょうか?
 自動車税を払っていなければできません。自動車の一時抹消登録申請を行う際、自動車税の未納付がある場合、 4月~廃車をした月までの未納付分の自動車税を支払う必要があります。月割りで納付書が送付されます。

>所有者を友人の名義にするようにお願いしていましたが、その後何度連絡をしても名義変更もされず、車検、その他の税金も払っていないようです。
 この場合は、友人に譲ったことにはならず、車検証の所有者は質問者さんのままです。毎年自動車税の納税通知書が質問者さん宛に届いているはずですがどうでしょうか。

 車は友人に譲ったことになっていないので、税金やその車で事故を起こした場合、質問者さんにも責任が及ぶ場合があります。

 車検を取ってなく、車検切れで乗っていないのであれば免税の可能性もありますので、具体的にどうしたら良いか、自動車税納付通知書を発行した都道府県税事務所に相談してみてください。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございました。

お礼日時:2010/07/14 13:14

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