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近所にナンバーが付いたまま、私有地とはいえ放置されたままの車があります。

 本来の持ち主が盗難車等届け出をして、正式に手続きをしていれば問題はないと思うのですが、気になっているのはナンバーが付いている以上、自動車税の請求は使用者に来てしまうと思うのです。

 車検は自動車税を払っていなければ受けられないのはわかります。
 請求する都道府県側が車検を通っていないのに自動車税納付通知を送れるものなのだろうか…と考えてしまいます。

 自動車税を○年滞納すると差押えの罰則等あるかと思います。またこのように車検等何の手続きもされないまま自動車税を払っていないとなると、自動的にコンピュータからその車の記録が消されてしまうとかいうのがあるのでしょうか。
 詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 
 
 

A 回答 (4件)

置いて有る場所が 他人の敷地に無断で と言う事ですか? それなら自動車以前に問題ですが


違法な場所じゃなければ 車検切れのまま何年放置しても 自動車税が必要なだけで問題有りません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
違法な場所ではありませんし、盗難車ではないとは思うのですが、国道沿いのすごく目に付く場所にあるため気になっているだけです。

お礼日時:2011/12/19 20:08

全くのケースバイケースですですが


多くの場合、車検が切れてた状態が続くと
納付書は送付されません。

おそらくその理由は、事務費と通信費の無駄を排除するためです。

そして、それらとは又全くの話ですが
検切れのまま放っておくと
職権抹消の案内が来ます。

さらに放っておくと
職権抹消になります。

>自動車税を払っていないとなると、自動的にコンピュータからその車の記録が消されてしまうとか

全く別物なのでそういう制度はございません。

>自動車税を○年滞納すると差押えの

金融機関にて普通預金口座や定期預金口座の差し押さえは
実際にございますが
自動車の差し押さえはないはずです。

この回答への補足

職権であれば、事前に告知があるということですね。
人が捜索願を出して○年行方不明であれば死亡と扱えるように、車にも○年車検を受けていなかったなど手続きのないままだと、職権で抹消されることがあるということだと思いますが、具体的に何年くらいなのでしょうか。

補足日時:2011/12/19 11:59
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どこの陸運局にも併設して都道府県税事務所があるけど、個人情報のことがあることや、あくまで申告されたものに対して手続きを受け付けるにすぎないのであることから、情報の共有ができないということなのでしょうか。

お礼日時:2011/12/19 12:06

部外者としては、


「私有地ですが放置されている車両があります。盗難車かも知れませんので一度調べてください」と
警察に通報するのが精一杯の行動。

抹消登録をしなければ、登録番号が消えることは無いですし、
クルマがどこに保管してあろうとも自動車税の納付書は所有者または使用者に届きます。

盗難車かただの保管車かは第3者(土地の所有者、クルマの使用者)には判りません。
使わなくなったクルマを放置した挙句に盗難届を出して自動車税を逃れようとした者は、
刑務所行きになりますから通報して構いませんよ。

この回答への補足

その車は家の庭に置いてあるような状態です。
物置と化しており、とても走れる状態ではありません。

補足日時:2011/12/19 11:53
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この回答へのお礼

なるほど。
確かに虚偽の申告ならいずれわかることですしね。

お礼日時:2011/12/19 11:54

人の事だから ほっといてあげましょう


中には昔のNo.一桁5や3No.を残したいから 自動車税を払い続ける人だって居るんですよ

この回答への補足

そういう人なら放っておきますが、そこまで古いナンバーではありません。

車検は取らなくても、自動車税の請求は続いてくるということでしょうか?
罰則や制度上の事をメインに知りたいのです。

補足日時:2011/12/19 10:49
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。

お礼日時:2011/12/19 10:49

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