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オークションで、個人から一時抹消済みのクルマを落札しました。
車両と同時に下記書類等を受理しています。

 ・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
 ・譲渡証明書
 ・リサイクル券

いずれ、このクルマを当方の名義で再登録するつもりですが、
現在使用中のクルマと入れ替えるため、早くて1年後、場合により3年後くらいになりそうです。

そこで確認しておきたいのですが、上記の書類等に、いわゆる「有効期限」はあるのでしょうか。

なお、実は10年ほど前にも個人売買で入手した車両があり、やはり一時抹消登録証明書と
譲渡証明書を保管していて、いずれ再登録したいと考えています。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

一時抹消済みの場合は先方の印鑑証明書は不要ですから


そのままで大丈夫です。

ただ、もしかすると職権抹消の案内が来るかもしれません。

それは登録識別情報等通知書に記載の住所名前あてに送られるので
見過ごすと永久抹消されてしまう可能性があります。

一応ご留意頂くと良いかもしれません。
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この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございました。
「職権抹消」という言葉は知りませんでした。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2011/12/24 09:09

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku …

こちらを見れば解ると思いますが一時抹消している車の所有権も変更記録出来るのでしておけばより安心かも・・・
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とにかく、今すぐにとうろくしてから、あなためいぎにしてから、また、一時抹消をしないと、まずいのでは、先方から印鑑証明書ももらっておく必要が有るのでは。

3ヶ月しか使えませんよ。
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有効期限はありません。


既に
>なお、実は10年ほど前にも個人売買で入手した車両があり、やはり一時抹消登録証明書と
>譲渡証明書を保管していて、いずれ再登録したいと考えています。
とのことなのでお判りとは思いますが・・・
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