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車の税金について教えて下さい。5月ごろに税金の納付書が送られて来ますが、車を手放す予定の場合でも払う必要があるのでしょうか?
6月に車検があるため、5月いっぱいで手放す予定です。いつまでに手放せば、税金を払わなくて済むのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (8件)

納付義務があります。


4/1現在、使用している者に納税義務がありますので、
5月末まで使用し続けるのであれば1年分の納税義務があります。

その後、名義変更か抹消登録を掛けた時に残り月数に応じて返戻されます。
但し、残り6か月であっても(手数料を引かれるので)半分戻る訳ではありません。
減額されます。
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3月末までに


抹消が完了すればオッケーです。
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来年の税金がかかるのを避けるには、3月31日までに抹消登録するか、名義変更をしておく必要があります。

抹消や名変が4月1日になると税金がかかります。自動車税は月割り計算なので抹消なら1か月分だけ納税になります(5月末までなら2か月分になります)が、誰かに売って名変の場合は、役所からは1年分請求されます。売るときに買主からその分を負担してもらうのが一般的です。買主が税金を払うと約束しても請求はあなたに来ます。買主が払わないとトラブルのもとになります。

あなたが誰かに車を売った後税金を支払って、その後その買主が抹消登録をした場合、月割りの還付金はあなたが債権譲渡をしない限りあなたが受け取ることになります。
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自分でキチンとした手続きをすれば 払った所で 後から日割計算されて 戻ります その為には適切な抹消登録が必要


悪質自動車商の場合は 一旦自社名義にするから貴方には戻りません
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税金は4月1日から翌年3月31日までの分を5月に支払います。



今回(今年の5月に支払った)の税金は来年の3月一杯までの分です。
したがって3月末までに手放せば支払い義務はありません。

>5月いっぱいで手放す予定です。
手放す方法が抹消なら、
4月と5月の2ヶ月分を支払い、5月末までに抹消手続きを行えば良いです。
転売するのなら、
1年分を支払って、次の所有者から残りの10ヶ月分を受け取ると言う方法が一般的です。
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基本的には4月の1日の名義人に税金の支払いの用紙を送ってきますから3月の31日に名義変更や抹消の手続きが完了していれば来年の税金はかかりません、しかし、現実的には売ることを考えているようですから買い主に対して月割りで支払って貰うなどする人の方が多いと思います(この場合質問者が一括で支払って乗っていた期間の税金だけ負担)したがって4月と5月を乗る予定ならその残り10ヶ月ぶんを新しく譲る人に支払って貰う(もちろん先に支払っているので質問者が実質貰うことになる)



他にも色々とやり方は有るけどどれを選ぶかは質問者自体、もっとも上の二通りが一番スムースに行くとは思います(手続きも考えて)私なら5月の事なら納付書渡して支払って貰う可能性も有ります(2ヶ月ぶんこちら持ちで)
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はじめまして、よろしくお願い致します。



今年の1月1日に車を所有している人が今年の税金を納めます。

詳しくはわかりませんが、5月で手放すなら後で還付されるかもしれません。

税金を払わないといけません。

詳細は、車検屋か任意保険屋に聞いてみてはどうでしょうか。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

他の方の回答にもありましたが、還元されるってあるのですね。それなら払っても問題ないですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/18 17:47

微妙なタイミングですね。


多分自動車重量税を支払わなくてはならないと思います。
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この回答へのお礼

やはり微妙ですよね。他の方の回答も参考にしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/18 17:44

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