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家、土地の名義変更についてです。分かる方よろしくお願いします。

私の父はもう高齢です。父名義の家と土地がありますが、どのような時期に名義変更すれば

いちばんお金がかからずに済むのかなどが知りたいです。

私は一人っ子のため相続でもめることなどはないですが、

私には子供がおりまして、いちばん上の(長女現在中学3年名義)にすることも可能でしょうか?

贈与となればお金がすごくかかったりするのかなど分からないことばかりです。

家や土地の面積などにもよるかもしれませんが、相続税や贈与税で40~50坪程度の

家、土地の場合は最低でもどのくらいの費用がかかるかなどは分からないものでしょうか?

全く知識もなく、このような質問の仕方でよいのかどうかも不安ですがよろしくお願いします。

ネットで検索はしてみましたがよく分からなかったのでこの場をお借りしました。

A 回答 (3件)

高齢になった土地建物所有者から、そのヒトが死亡する前にその所有権を譲り受ける手段として「売買」によるか「贈与」によるか、方法はフタツ。


売買ならその売買価格により税額は違うし居住用財産なら概ね3000万円以内の売買なら無税が多い
贈与の場合は税務署の土地評価額により違う
土地評価額の高いところ/一例東京都渋谷区松涛など
土地評価額の低いところ/一例北海道北見市など
評価価格の多寡によって随分違ってくるから
地価公示価格や路線価格を参考にしてね
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この回答へのお礼

売買の場合、3000万円以内だと無税のことが多いのですね。
贈与の場合も土地用価格によって違うようですのでそちらのほうも見てみたいと思います。
回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/17 23:28

相続税の基礎控除は、5千万+1千万×法定相続人の数、です。


つまり相続人があなた一人であっても六千万まで相続税はかかりません。
この範囲内であれば、下手に贈与など考えずに相続すれば良いです。
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この回答へのお礼

全く知識のない私は、家も土地もどうせ子供のものになるのであれば、
子供名義にしたほうがあとあといいかなーと思っていたのですが^^;
贈与税がかかるならば、私が相続したほうがいいですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/19 01:29

結論から言うと(死亡後)相続の繰り返しで行ったほうがいいかと。


子供さんに名義を変えるとその時点で贈与税がかかります。=こちらの方が割り損

実質的には、評価額から基礎控除が受けられますので(免税される分)
田舎であればそう気ににする額にはならないと思います。

税理士さんや役場の税務課で大体の話はつかめると考えます。
また、ネットでも具体的に数値を入れれば計算できるのではないでしょうか。

ただ、不動産以外の現金・預金・株券・高額骨董品も遺産相続の計算の対象になりますので、
具体的なことは税務署でご相談されるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

子供名義にした場合割損であること、基礎控除が受けられることなど
全く知らなかったのでとても参考になりました。 
また税務署で相談をしたいと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/17 23:24

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