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現在4人の共同の名義になっているのですが、そのうちの1人の名義に変えるのって司法書士さんに頼んでどれくらいかかるのでしょうか?
手数料は様々だと思いますが大まかな内訳とか教えていただけるとありがたいです。
特に売買したとかではないです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

贈与税や不動産取得税などのことは問題ないことを前提とします。


(売買でなくとも、名義を自分のものにした人は土地としての財産を得たことになりますから、土地相当の贈与税、不動産取得税がかかってきます。名義を変えた後に税務署から「お尋ね」がきますので心配いりません。)

司法書士の手数料は6-10万円です。小額なので内訳まではわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
手数料って法定されたものではないのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/25 02:18

4人がそれぞれ4分の1ずつの均等な共有持分を有していて、4分の3(3人分)の持分を1人に贈与するという場合を想定します。


尚、相続・遺贈・売買・共有物の分割には該当しないものとします。

その土地の固定資産税評価額(これは固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書で確認してください。その中で単に"価格"という記載も多いですがその数字です)の4分の3の数字の2%が移転登記に係る登録免許税です。

あとは、司法書士に支払う報酬という事になり、こちらは書士によって多少上下するので正確には答えられません。
特にややこしい問題等が無ければ、1さんの書かれている範囲で妥当だと思います。

登録免許税と報酬(登記簿取得代や交通費等は別途発生すると思いますが)を合わせたものが登記費用です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しく書いていただいて非常に勉強になりました。
細かいルールがあるものなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/25 02:20

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