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25年程前に、母が内縁関係の男性から家を買ってもらいました。その際、資金の出所などで、税務署に調べられるかもと、共同名義にし、以来、母が固定資産税も払い住み続けています。その男性との関係は3年程で終わりましたが、その後もこの家については何も言ってきませんでした。それが、この度その男性が亡くなられて、弁護士を通じて、1/4ずつを相続した2人の娘から、1/2を買い取るか、全部売却して、代金を分割して欲しいと申し出があり、悩んでいます。もちろん、法的には娘さん達に持分の権利があることはわかりますが、20年以上何も言ってこず、最初に内縁になる代わりに家をもらったので、母は応じない言っています。どうしたらいいのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
no2です
確かに訴訟で必ず勝てるともいえない内容なので最初から和解交渉という提案も理解できないことはありませんがかなりの額なので、可能性にかけてもよいと思います。まずは弁護士の法律相談を受けてください。お知り合いとか勤務先など、つながりのある人から紹介してもらうか、法テラスの電話をして紹介を受けてください。腕のあるひとは簡単にみつからなかったり依頼料が高かったりします。弁護士費用はピンキリですが、。着手金が10万円程度からで成功報酬1、2割りとすると1500万円程度の利益に150万円程度からになると思います。
色々、教えて頂き有難うございます。法テラス、前に新聞で見たことがあります。早速、HP見てみます。今回、初めて、「教えてgoo」を利用しましたが、他人に相談できない内容なので、相談するだけで少し心が落ち着きました。本当に有難うございました。
No.4
- 回答日時:
時効取得が認められるのかどうかは
法律の専門家ではない私にはわかりませんが
「時効取得だから、男性の持分をこちらによこせ」と
最初から主張するのは危険だと思います。
時効の主張により相手側とは「争い」=「喧嘩」になってしまう
可能性があります。
「家を買ってもらったと」いうことからも購入費用は
全て男性が負担したということですよね?
もし、相手側がこの際の売買契約書や領収証、預金通帳を
保管していた場合や当時の事実を知っている方や前所有者等の
証言があった場合・・・
「実際にはすべて父が費用を負担して購入したものだ」
「共有持分は虚偽の登記であった」というところまで
問題が及んでしまうのではないでしょうか?
現状、相手側の請求ではお母様の持分(1/2)については
触れていないのですから、とりあえずは男性の持分(1/2)を
お母様が、できるだけ安い価格で買取らせてもらうように
話をお進めになってみてはどうでしょうか?
先の回答者様もお書きのとおり、原則として内縁関係には
相続権はありません。
また、事実上の内縁関係が3年程度ではご近所の方や
お知り合いに事実を証明してもらうことも難しいと思います。
このまま放置されますと、共有持分分割の訴訟を起こされる
可能性もあります。
ここはひとつ、25年間もの間、固定資産税=安い家賃で入居させて
もらったとお考えになり穏便に解決されることをお勧めしますが・・・
なお、時効取得を主張されるにせよ買取されるにせよ
弁護士さん等法律の専門家にご依頼ください。
この回答への補足
早速、回答して頂き有難うございます。時効取得は初めて知りました。先日、弁護士が言ってきたのは、話合いに応じない場合は共有持分分割の訴訟を起こすという内容でした。私も、ごねても1/2の権利しかない事を承知してるので、何とか母に有利になる進めかたを模索しています。やはり、弁護士に依頼しないと無理なんでしょうか。費用はどれくらいですか?土地は評価額は3000万位です。もし、安い価格で買い取りで話す場合は、どれくらいが妥当なのでしょうか?母は65歳で年金暮らしで、貯えもありません。私が費用なども準備しようと思います。どうぞお知恵を貸してください。購入の際の領収書、売買契約書、権利書(最初は2通とも渡されていましたが、盗まれました)があります。
補足日時:2008/02/10 10:06No.3
- 回答日時:
時効による取得ができるかどうかは重要な点だと思います。
とりあえず、相手側も弁護士を立てているようですので、あなたも弁護士に相談するしかないでしょう。
No.1
- 回答日時:
上記サイトによると・・・
『内縁関係はあくまで法的な婚姻関係ではありませんので、内縁の妻は内縁の夫の相続人にはなれません。』
とあります。
ましてや、関係が3年で解消しているようなので内縁の妻として認められないのでは?(確か一定期間の関係が必要)
内縁の妻でなく本当の夫婦だったとしても、相続分は
妻1/2、2人の子供それぞれ1/4
なので、争っても無駄だと思います。
ただ、相続に係るのはその不動産丸ごとで計算するのではなく、その内縁の夫の持分に対してだけです。
(内縁の妻を主張し続けるなら・・・)仮に内縁の夫と母親の登記割合が1/2づつの名義でしたら、2人の娘の
1/2×(1/4+1/4)=全体の1/4分の相続分
で話し合えばいいと思います。
早速の回答有難うございます。母の立場は「内縁」としましたが、愛人です。ですから、相続権は最初から主張する気持ちはありません。面倒をみるからと、母が経営していたお店を閉め、家を買って頂きました。関係がなくなっても、男性が生前は何も言って来なかったので、男性も母にあげたものと認識していると考えています。このような質問自体が、あつかましいとは思いますが、母を助けてあげたいのです。1/4で話し合うのは、これを買い取りの価格にするという意味でしょうか?
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