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主人がなくなりマンションを相続しました。そのマンションには主人の母が住んでいます。母名義のマンションは今賃貸にしており家賃収入をこちらがいただいていました。このままで問題はなかったのですが今回母が自分名義の家に変わると言い出しました。そうなるとこちらは今母が住んでいるマンションをリフォームして賃貸に出さなくてはいけなくなりました。リフォーム中、家賃収入もなくリフォームには150万ほどかかるとのこと。不動産屋は等価交換で交換して母が今住んでいるマンションを自分名義に母名義の賃貸マンションを私名義にするのがいい案ではないかといわれました。いいような気がするのですがこれってよい解決策なのでしょうか?

A 回答 (3件)

大変いい案なのですが、問題は交換といえども仲介業者が入ると手数料を取られかねない


という点です。
実際に、身内の交換なら、間に司法書士が一人入れば簡単に済みます。
手順を記します

(1)今の業者とは全く関係のない仲介業者から、査定をとります。
  もうすでに、今の業者からそれぞれの部屋の査定を取っていたらそれでもいいです。

(2)司法書士の事務所にいって、交換の登記の手続きと交換契約書を作ってもらいます。

(3)差額を現金清算して終了。

費用は、登記費用、手数料で済みます。両方で40万円もかからないでしょう。司法書士の
事務所に電話してみてください。相続のときに相続登記した司法書士さんがいらっしゃるで
しょうからその人にたのめば簡単です。

仲介をたてるときっちり代価の3%+6万円に消費税とられます。交換の差額がある場合
大きい方の代価が基準です。
お友達の不動産屋さんで、交換の報酬などとらないといわれていたら話は別ですが
どうも、したり顔でコンサルしている雰囲気だと契約書一枚書いただけで、しっかり報酬
とりそうですね。
3000万円でも100万円。これは損ですね。登記費用いれたら、模様替えのほうが得という
話になりかねません。
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この回答へのお礼

節約の為相続の不動産登記移転は自分で手続きしましたの。今の不動産屋とは長付き合いですし地元密着なのですべてお任せしています。
交換に報酬の金額が思った以上に高いのでちょっとしり込み状態になりました。詳しい手続き書類を持ってくるそうなのでよくお話を聞いてみます。
とても貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/23 21:41

等価交換(意味が違います)、ではなく「交換」ですね。



〔同じマンションの部屋違いなのですが若干私が相続した物件のほうが価格が上です。その差額は現金支払いで…という話なのです〕ということであれば交換は税務上認められると思います。

お母さんが「自分の名義の家に住まいを移したい」ということに何か意味があるのかもしれませんが(色々な思い出とか)、特に無ければ不動産業者の申し出は、何等問題はないかと思います。
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アイデアとしては悪くないと思いますが


詳細がわからないとなんとも・・・

お母さん名義のマンションには、今だれか
賃借人がいますか?
いる場合は、立ち退きその他の問題がありますよね。

お母さん名義のマンションと、
ご主人から相続したマンションと
価格の差はどれくらいあるのでしょうか?

この回答への補足

今賃借中です。同じマンションの部屋違いなのですが若干私が相続した物件のほうが価格が上です。その差額は現金支払いで…という話なのですが。不動産屋曰く今の借主はそのままで不動産の名義が私になる契約書に変わるだけだといわれました。そのマンションに執着はないのでこの際売ってリフォームいらずで賃貸しでしるものを購入することも少し考え中です。

補足日時:2005/07/17 20:22
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