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当事者で打ち合わせて裁判
当事者aとb同士打ち合わせて裁判を起こし、aがbに慰謝料を請求し、bが無視したり全面的に認めたりするとaの請求がそのまま認容されますか。請求事実自体は架空のものではなくあるものとします。このようなことをすると法的に何か問題があったりするのですか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

公序良俗に反しないもので 処分権限があるものだったら 認められると思います。

 

でも 相手方が争う意思がないなら 裁判する必要性はないと思います。

既判力を希望するなら 起訴前和解
執行力を希望するなら 強制執行認諾条項付公正証書

という別の方法がありますから。
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簡易裁判所による「即決和解」みたいなものですかね?



AとBが同意し書面にした事をAが簡裁に申し立てをする。するとAとBは1度だけ簡裁でその書面について合意する。

すると、その「書面」は公正証書にはない強制力(この場合、AがBに対して)を持ちBが不履行した場合AはBに対し新たに裁判を起こす事無く強制執行出来るそうです。

素人が弁護士に聞いたことなので勘違いもあるかもしれません。

又質問とは一寸違っているので答えになってなくて、すみません。
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AがBに対し慰謝料を請求し、Bがそれ(金額や請求の事由など)を全面的に認めた場合は、Aの請求通りとなる可能性が高いです。


ただ、Bが無視(欠席)した場合は、社会的にみてバランスが取れる金額に落ち着くと思います。ヘタをすると請求自体認められないこともあるかも…

法的に問題はないと思いますよ、法的拘束力のある文書にしたくて、離婚を本人の話し合いによる協議でなく家裁での調停離婚にする人もいますから。
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