No.8
- 回答日時:
罰則は先に述べた方々がいうとおりで、ちゃんとした規定があります。
しかし現実には注意、指導ですむのが普通でしょうね。さて、ところで何故あなたは警察官にそうまでして罰を与えたいのでしょうか?恨みでもありますか?それとも何かしら警察に不満があるとか?一般の人に注意、指導をすべき立場の者が間違いを起こしたという点で非難されるところは確かにあるでしょう。
しかし,私が思うに罰を与える程の事では内容に思えますが、警察署において上司から注意、指導してもらうということで十分ではないかと思いますが、「どうしても罰を与えたい。何か良い方法は」というあなたの心情は理解できませんね。自分が起こした違反について警察で厳しく取り締まりを受けたからという単なる逆恨みにしか思えませんが・・・
この回答への補足
ちなみに、私はこれまでに2回警察に電話をしています。
1回目は「罰則規定はない。厳重に注意する」と回答されたもの。
2回目は、罰則規定があることがわかったために電話し、別な方が出て「ニュアンスの違いで、言った言わないの話になるので、1回目に対応した警察官から連休明けに連絡させる」とのことでした。
特に2回目の方は親身に話を聞いてくれ、解決策の方向付けをしてくれたので感謝しています。
その後のことについては、興味もないかもしれませんが、またご報告させていただきます。
ご回答くださった皆さん、この場をお借りしてお礼申し上げます。
ご回答ありがとうございます。私の気持が理解できないのもわかります。
私は、特に警察官に恨みがあるわけではありません。どちらかというと、いろいろお世話になっているので、好印象を持っています。今回の件以外で、逆恨みなんてこれっぽっちも持っていませんよ。電話での対応も、ウソはつかれて、決してすばらしいというものではありませんでしたが、親身になって、こんな私の話に長々とのってくれましたし。
しかし、恥ずかしながら当警察署管内は、交通死亡事故県内ワースト1をダントツの記録で何年も続けています。そんな中、警察署はもちろん、関係自治体や団体などが「返上キャンペーン」と称してさまざまな活動を行っています。
そんな中、その活動の中心ともなるべき、たぶん違反切符も切ったこともあるであろう警察官が、「ついうっかり」では済まされないと思いませんか?信号無視だけでなく、右側走行もしていたんですよ。それが、ついうっかりではないでしょう?
その件で警察に電話しても、先に書いたように「罰則規定はない」と、ウソを言われたのでなおさらです。たしかに、信号無視した当人に、罰等を与えたいというのは単なる八つ当たりのような気もしますが、その辺の事情もお察しください。
No.7
- 回答日時:
罰則の条文に関係して.
「有免許者が反則金で.無免許者が有免許者よりも重い刑事罰となることは.法の上の平等に反するので違憲である」
という最高裁判決があり.該当条文により罰則を加えることができない状態にあります。
通常.刑事罰では免許があることは.無免許者よりも責任が重く.増刑を意味します(詳しくは「業務上」の法解釈を参照)。従って.行政罰である「違反菌」よりも軽い刑罰にする必要があります。
一方.加罰でないにもかかわらず「法律に違反している」と指摘する行為は「恐喝」の条件を満たしています(詳しくは刑法の恐喝の内容を参照)。この点も配慮する必要があります。
No.6
- 回答日時:
NO。
1さんの言うとおり、車やバイクなど免許証制度の下の違反は、切符を切るという簡単な作業で罰則を科せられますが、自転車でとなると、逮捕して、立件して、裁判して懲役刑なり、罰金刑を科すという形になるので、なかなか警察官も取り締まらないで注意で終わってしまいます。手間などを考えると、残念ですが、泣き寝入りということになります。
No.5
- 回答日時:
答えになってないかもしれませんが・・・
私の友人の妹は自転車に乗っていて赤信号を渡った時、警官に注意され「イエローカード」を渡されたそうです。
まぁ、だから何だという感じですが(笑)
No.4
- 回答日時:
#2です。
念のため、厳密な法律を引用しますと、
(信号機の信号等に従う義務)
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号)
となっています。
参考URL:http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM
この回答への補足
皆さん、ありがとうございます。
実は、先日、制服を着た警察官の犯行を目撃し、注意の上、名前を聞きました。その後、警察署に電話したら、「罰則規定はないから、本人には厳重に注意する」との答えでしたが、納得がいかないのです。
本人も認め、「うっかりしていたから・・・」と言っていましたが、どうしても刑事罰なりを与えたいと思っています。いい方法はないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
道交法第7条
罰則:第119条第1項第1号の2
(「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」、過失の場合は同条第2項により「10万円以下の罰金」)
と定めがあるようです。
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