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郵便貯金の事でお尋ねします。子供が生まれた時に子供名義の通帳を作り、戴いたお祝い金やお年玉を普通預金に、満期の学資保険金を定額預金にしています。その子も19歳になり、20歳を過ぎると親が口座からおろせないと聞きました。学費等まだ親掛かりなので、母親の名義にすることは可能でしょうか?すでに母親名義の通帳は1冊持っています。お答えよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

その貯金の事をお子さんが知らない場合、


親の貯金として考えるという話を聞いた事があります。

でも贈与税は年110万円までならかかりません。
なので、毎月9万円とか年1回110万円を振替すれば問題ないです。
もしくは、学費をお子さんの口座から直接振り込むとか?
いまなら、ゆうちょ口座も振込可能に出来ますからね。

素人なので、ご参考まで。
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そのまま子供さんの名義にしておいて然るべき時が来たら一式お渡しになったら良いのではないですか。



しかし今お母さんの口座に引き上げたいと言うことですと贈与税の問題が出てきます。基礎控除が110万円(年間)ありますからこれを越えると所定の税金がかかります(どこかの大臣のケースの逆ですが)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

なお同一名義のゆうちょ通帳は原則的には作れませんが預け入れ限度額(現行1,000万円)を減額すれば2冊目も作れるようです。
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名義変更の法的な問題以前に、ゆうちょ銀行は一人一冊しか通帳を持てません。

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