dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

合資会社について…
基本的なことですが…合資会社には、直接有限責任社員と直接無限責任社員がいますが、
たとえば、5人が出資して合資会社を設立するときに、2人が直接有限責任社員で、残り3人が直接無限責任社員というような場合でしょうか?

また、5人全員が直接有限責任社員とか、5人全員が直接無限責任社員とかということはできないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>たとえば、5人が出資して合資会社を設立するときに、2人が直接有限責任社員で、残り3人が直接無限責任社員というような場合でしょうか?



 その通りです。

>また、5人全員が直接有限責任社員とか

 それは合同会社になります。

>5人全員が直接無限責任社員とかということはできないのでしょうか?

 それは合名会社になります。

会社法

(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条  持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  社員の氏名又は名称及び住所
五  社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六  社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2  設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3  設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4  設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
    • good
    • 0

 No3の「合資会社においても社員が一人になったことは解散事由となっていないので、法制度上は、事後的に(直接)無限責任社員のみの合資会社、直接有限責任社員のみの合資会社が存在することはあり得なくはありません。

」という回答ですが、有限責任社員全員が退社した場合は合名会社、無限責任社員全員が退社した場合は合同会社となる定款の変更をしたものとみなされますので、事後的にも有限責任社員だけあるいは無限責任社員だけの合資会社は存在しえません。

会社法
(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
第六百三十九条  合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
2  合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。
    • good
    • 1

ANo.1で大体よいのですが、一つだけ補足すると、



>5人全員が直接有限責任社員

このような会社形態は会社法上認められていません。
会社法上の会社の形態は、
間接有限責任社員「のみ」からなる株式会社と合同会社。
(直接)無限責任社員「のみ」からなる合名会社。
直接有限責任社員と(直接)無限責任社員の両方からなる合資会社。
の4つだけです。
なお、合同会社においては、全額払込主義を採用しているので、未履行の出資分ということが原則としてありえないので、直接責任にはなりません。もっとも、払込が無効とか取消しになった場合には例外的に直接責任となることはあります。

ただし、以上は設立時の話であって、合資会社においても社員が一人になったことは解散事由となっていないので、法制度上は、事後的に(直接)無限責任社員のみの合資会社、直接有限責任社員のみの合資会社が存在することはあり得なくはありません。
    • good
    • 0

素人の経験から書かせていただきます。


直接~というのはよくわかりませんが、有限責任社員と無限責任社員のそれぞれ1名以上でかつ合計2名以上の出資者がいなければ、合資会社は設立できませんし、存続できなかったと思います。

有限責任社員だけで構成する法人としたければ、合同会社や株式会社という組織で設立や種類変更という形での存続を考えるべきでしょう。

逆に無限責任社員だけで構成する法人としたければ、合名会社という組織で設立や種類変更という形での存続を考えるべきでしょう。

人的会社としての法人には、合資会社・合名会社・合同会社が存在します。物的会社である株式会社の出資者である株主は、有限責任でしょう。

私の経営する法人は、創業時は合資会社でした。その後商法改正・会社法施行により、組織変更も検討したが、税金対策などを含め、別会社で株式会社を設立させました。業務移行や分業体制を整え、現在は合資会社を種類変更させ、合同会社と株式会社の2社を経営しています。
無限責任社員は、会社での損害賠償まで無限に責任を負います。リスクを考えると、合名会社や合資会社の経営は怖いですからね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!