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逮捕から警察署での留置、鑑別所行きの場合の全拘留期間について

朝早く警察が来て、息子(17歳)が連行されて行きました。
バイクでの夜間暴走行為の疑いですが、容疑に間違いはありません。
警察の方にこれからどうなるのでしょうかと聞いたところ、まず10日間は警察署で留置となり、その後3週間鑑別所に入ることになるでしょう、と言われました。
朝電話で予約すれば面会は可能ですよ、とも教えてくれました。
ご質問したいのは以下の通りです。

(1)10日間+3週間、つまり31日後には戻ってこれるのか。
(2)警察署から鑑別所に移る際には連絡をもらえるのか。
(3)鑑別所から戻れる日は事前に(せめて前日には)連絡をもらえるのか。
(4)罰金など、もろもろお金が必要なのか。

私自身の気が動転しており、ご質問内容が変でしたら申し訳ございません。
ぜひお教え頂ければと思っております。

A 回答 (2件)

警察では10日と言われてますが、さらに10日の「勾留延長」もあります。



鑑別所ですが「4週間」までは鑑別期間があり、「家庭裁判所」での審判があります。
その通知は送られてきますから、当日は相談者さんも立会いになります。

留置場から、鑑別所への「移送」は終了すれば教えてくれます。
暴走行為だけでしたらいいですが、「盗難バイク」であればかなり問題になります。
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(1)10日間+3週間、つまり31日後には戻ってこれるのか。


多分無理でしょう、最低と言う条件の話だと思えますし、
悪質性が認められるのであれば、鑑別所に入る期間は3週間以上にもなりますが、
10日の拘留後に、審査がありその時に鑑別留置の期間が決定します。


(2)警察署から鑑別所に移る際には連絡をもらえるのか。
一応、連絡は入ります、未成年である以上は、親御さんに連絡をする事は、
業務では当たり前です。


(3)鑑別所から戻れる日は事前に(せめて前日には)連絡をもらえるのか。
もちろんありますよ、出迎える意志を告げていれば、施設などからの連絡は入ります。


(4)罰金など、もろもろお金が必要なのか。
多分、道路交通法等の違反があるので、罰金もあると思えますし、
違法行為の挙句何かを破損・破壊をしていればそれらを弁償しなければならなくなります、
例えば看板やガードレールを破損又は、破壊をしていれば弁償は当たり前になります。

因みに、
罰金等に書きましたが、看板などの場合には営業保証などの慰謝料が発生する場合があり、
それらの金額は高額になる事もあります。それらをコトも警察などからの連絡などで知る事に
なると思えます。
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この回答へのお礼

なるほど。分りやすく丁寧にご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/07/23 15:49

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