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もし暴漢や強盗に襲われた時に催涙スプレーをかけたら犯罪になりますか?また催涙スプレーの所持は違法なのでしょうか?

A 回答 (6件)

催涙スプレーは「使用方法」では「第三者」に損害を与えます


その場合は「傷害罪」として処罰されます。

私の場合は「特殊警棒」を携帯しています。
これはきちんと「登録」して「業務上必要」と判断され「許可」されました。

>もし暴漢や強盗に襲われた時に催涙スプレーをかけたら犯罪になりますか?また催涙スプレーの所持は>違法なのでしょうか?
犯罪にはなります、しかし「凶器」所持の場合に限られ、素手の相手の場合は「過剰防衛」となる可能性があります。
最高裁での判決はありますが、「絶対」にその判決を守る必要がありませんから「警察官」の判断となります。
催涙ガスは「暴発事故」が多々あり、気温でも膨張して噴出してしまいます。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうます。

お礼日時:2010/09/09 11:02

所持に関しては必ず違法になるわけではないし、必ず違法にならないわけでもありません。



最高裁では
「護身用に販売されている比較的小型の催涙スプレー」で、
「健康上の理由からしていた深夜のサイクリングに携帯すること」
は社会通念上相当な理由として認められるとして無罪となりました。

なので、普通に昼間に大通りを通ったり電車に乗るときに携帯することまでは認めていませんし、
たいした理由が無く深夜にうろつく場合も認められない可能性があります。


暴漢や強盗に対しては正当防衛が認められる可能性が高いですが、
場合によっては過剰防衛で犯罪になることもあります。
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補足です。

最高裁で軽犯罪法に触れないとした判例です。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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今の日本では「護身」の目的で武器を隠して持ち歩くことは「軽犯罪法」に抵触します。

ただし、現金輸送等の仕事に携わる人など、犯罪に遭う確率が高い人は正当な理由があると看做されます。
珍走団などが抗争相手から身を守るために持ち歩く、ということは正当な護身の目的とはみなされません。
また、暴漢や強盗に襲われた時に使用する場合、正当防衛との兼ね合いが問題となります。世間では正当防衛の概念が相当ゆるいようですが、実務上は正当防衛の要件は相当厳しいものです。催涙スプレーは下手すれば相手を失明させたりする恐れもありますから、下手に使うと過剰防衛、または防衛すら認められず傷害罪に問われることも考えられます。
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催涙スプレー自体の所持については、違法とは言えません。


軽犯罪法に違反するとした判決を、無罪とした最高裁判決もあります。
強盗などに襲われた際に使用しても問題ありません。

それより、風向きなども考慮しないと自爆する可能性もありますが。
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>もし暴漢や強盗に襲われた時に催涙スプレーをかけたら犯罪になりますか?



その場合は正当防衛が認められますので罪にはなりません。
(当然正当防衛自体を立証しないとダメでしょうが)
ただし、その際に無関係な人を巻き込んだ場合は障害行為として扱われる可能性
がありますのでご注意下さい。

ネット上での情報で情報の確度としてイマイチですが、満員電車の車内で痴漢を
撃退しようと催涙スプレーを使用した際に周りの無関係な乗客を巻き込んだとし
て傷害行為として警察に扱われた事例があったとのことです。

>また催涙スプレーの所持は違法なのでしょうか?

ポケットに催涙スプレーを入れていた男性が書類送検された事がありますが、2009
年に最高裁判所で無罪が確定、催涙スプレーの携帯だけでは直ちに違法となるわ
けではないとの認識を示した事例があります。
この事から単純所持だけで違法とは言えませんが、一部の自治体では有害玩具指
定をしているため、警察からの職務質問を受けた際に発見されると軽犯罪法違反
や条例違反の疑いをかけられる可能性はありますのでご注意下さい。
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