
祖父の遺言書(兄が全財産を相続する)について
先日祖父が亡くなり遺言書が出てきました。
遺言書は2通あり、1通は祖父の知人が、もう1通はまだ出てきていません。
そこには孫である兄に全財産を譲ると書かれていました。
書かれたのは6年前です。
父(長男)・叔父・叔母は母が祖父をそそのかしたんだろう、そんな遺言を
認めることは出来ないと言っています。そそのかしたかは不明ですが父と母は
あまり仲が良くなく、祖父が亡くなる1ヶ月前から別居していました。このことから
皆母を疑うことになっていると思われます。
兄はこのことを知らず、また財産には興味すらありません。
祖母・父を筆頭に意義が申し立てられた場合、祖父の遺言書はどうなるのでしょうか。
家族・親類がバラバラになってしまうのではと心配しています。
私は海外に住んでおり、兄のケアもなかなかできず、また今後の状況も分かり辛い
と思います。
今後どのようなことが起こるのか教えていただけないでしょうか。
また私は兄・家族のためにできることは何でしょうか。
ぜひアドバイスお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
このケースですと、遺産は、本来 祖父の妻である祖母に1/2 子である父 叔父 叔母に各1/6づつ相続され、母や兄の相続分はゼロです。
その遺言が法的な手続きに問題が無く 他の相続人全員(母と兄、質問者さんは相続人ではありません)が了承すれば、兄に全財産を相続させても問題はありません。他の相続人が遺産分けを求めた場合 法的には、皆さん書かれているように 遺留分減殺請求を行い 上記の1/2を取り戻すことになります。それでも兄には遺産の1/2が行き 弟である質問者さんは当然ゼロです。法定相続分以外のことを書くと、財産がある家庭ほど、後々揉め事が起きることが目に見えていますから 本来は避けるべきものです。
そして、母が祖父をそそのかして遺言を書かせたことは 十分想定できますが、証拠が無い以上は今さらソコを争っても無駄で、現実的な解決策として、粛々と遺留分を他の相続人に渡すことでしょう。なお、遺言に反した内容(法定相続分どおりなど)で、遺産分けしても 当事者(このケースでは兄)が了解していれば、法的(民事及び刑事)には何の問題はありません。
本当に 祖父は 余計な遺言を残してくれましたね、大きな事件に発展しなければ良いのですが・・
皆お金に不自由していないこともあり
何事もなく無事解決しそうです。
兄・叔父・叔母は放棄し、祖母が預金を・長男の父が土地を
受け継ぐことになり、手続きをすべく書類を作成しています。
心配していたいざこざは全くなくホットしています。
また母は全く無関係だったようです。
ただ、もう1通がどこにあるかは依然不明ですが。。。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
遺言書は 日付の新しいものが有効です。
もう一通の遺言書があるなら直ぐ探しましょう。
公正証書遺言以外の場合は 遺言の保管者や発見者は相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています。
祖父の子供である 三名は、遺留分があります。
これは本人が放棄しない限り 他に重要な理由がない限り認められ保護されている相続分ですから 納得できなければ それを行使するだけのことでしょう。
なにより 祖父様が自ら書いた遺言なら そこに祖父様の意思があったはずですので もめるのはどうのといっても お兄さんは受け取っても良いと思いますよ。
わたしも祖父のとき その子供達の遺産相続争いを目の当たりにしましたけど 納得できるまで争えばいいと思いました。
彼らのそれまでの生きてきた日々 起きた出来事 なくなった祖父との生活をともにしてきた度合い 納得できるまで 最後断絶してでも争うならすれば良い。
わたしの父が祖父を面倒観てきたのですが 妹達がいきなり裁判を起こしたため その後断絶しましたけどそれが父の決めたことなら その子供である私達も従うと考えました。
そんな父も他界しましたけど わたしは 兄に全財産を相続させました。
父が守りぬいた受け継いだものを 分けるのは忍びなくて兄に託したという気持ちです。
どんな形であれ 当人達が最後納得 諦めるともいうかもしれませんが 後悔しないようやらせればいいんですよ。
この厳しい世の中 もらえるなら貰っておいて損はないと思いますけどね。
祖父も 孫のお兄さんに本当に心から貰って欲しいと思っていたかもしれません。
その将来のために使って欲しいと残したかったのかもしれませんよ。
お爺さん お婆さんになると 子供なんかより孫が可愛いもので それは、なると判るそうです。
と、父も母も私にいってましたから・・・
皆お金に不自由していないこともあり
何事もなく無事解決しそうです。
兄・叔父・叔母は放棄し、祖母が預金を・長男の父が土地を
受け継ぐことになり、手続きをすべく書類を作成しています。
心配していたいざこざは全くなくホットしています。
また母は全く無関係だったようです。
ただ、もう1通がどこにあるかは依然不明ですが。。。
アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>遺言書は2通あり、1通は祖父の知人が、もう1通はまだ出てきていません…
後から書いたほうが有効です。
出てきていないもう 1通を早く探しましょう。
>母が祖父をそそのかしたんだろう、そんな遺言を認めることは出来ないと…
そそのかしたという明確な証拠物でも出ない限り、水掛け論で、遺言書は効力ありと判定されます。
>兄はこのことを知らず、また財産には興味すらありません…
要らないのなら放棄して、原点に返れば良いだけ。
>意義が申し立てられた場合、祖父の遺言書はどうなるのでしょうか…
意義とは?
異議のことなら、兄はほしがっているとして、他の相続人は法定割合の 1/2 を請求する権利があり、兄が 100パーセント受け取れるわけではありません。
これを「遺留分」といいます。
http://minami-s.jp/page010.html
>今後どのようなことが起こるのか教えていただけないでしょうか…
いずれにしても、もう 1通あるはずの遺言書を探すことが先決です。
それがいつ書かれたものか。
いまあるものより先なら関係ありませんが、後ならその内容はどうなのか。
>また私は兄・家族のためにできることは何でしょうか…
法定相続人ではない孫が騒ぎ立てる問題ではありません。
静観しましょう。
唯一しても良いことは、前述のような法的根拠を勉強してアドバイスするぐらいのことです。
皆お金に不自由していないこともあり
何事もなく無事解決しそうです。
兄・叔父・叔母は放棄し、祖母が預金を・長男の父が土地を
受け継ぐことになり、手続きをすべく書類を作成しています。
心配していたいざこざは全くなくホットしています。
また母は全く無関係だったようです。
ただ、もう1通がどこにあるかは依然不明ですが。。。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
そそのかしたという言い分はおかしいですよね。
何故そこに同じお母さんの子である貴方の名前がないのか…。
それはともかく、まず遺言書が正式なものかどうかの確認が必要になると思います。
それが正式なものであれば、申し立てをして遺留分を得るということになると思います。
叔父さんと叔母さんはお父さんの兄弟ですか?
兄弟なら申し立てが通った場合の取り分は
お祖母さんが1/4、お父さん・叔父さん・叔母さんが1/12ずつ、残り(1/2)がお兄さんのものということになるようです。
しかし皆さんお金にご執心のようですし、自分より息子の取り分が多い事を恨んだお父さんが………ということも考えられますので、財産に興味がないのでしたらお兄さんは相続放棄した方がいいんじゃないかと思います。
皆お金に不自由していないこともあり
何事もなく無事解決しそうです。
兄・叔父・叔母は放棄し、祖母が預金を・長男の父が土地を
受け継ぐことになり、手続きをすべく書類を作成しています。
心配していたいざこざは全くなくホットしています。
また母は全く無関係だったようです。
ただ、もう1通がどこにあるかは依然不明ですが。。。
ちなみに私は女でもう結婚をし家を出ているので遺言書に私の
名前が出ていなくて当然だと考えています。
アドバイスありがとうございました。
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