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何回が質問させていただいたのですが、進展があったのでまた質問です。

現在勤め先が国税局資料調査課の方から調査を受けています。

初日は逃げて、翌日は資料をあらかた隠して、5つある口座も4つは存在を隠して口座は一つしかないと言い張ったそうです。

それが先日の調査後に隠していた通帳全てをコピーして提出すると言い始めました。
但し、通帳に書いたメモ書きは消したものを、です。メモ書きがある状態のものは上司が控えました。

何がどうなったのかわかりませんが、一度ないと言い放ったものを提出って…嘘ついてたことへのお咎めはないのでしょうか?

脱税もバレる前に申告したら罪にならないと聞きましたが、一度はしらばっくれようと証拠隠匿、偽証したことへのお咎めはなしですか?
なんだか釈然としません。

A 回答 (2件)

今回のケースは、嘘をついていた事に対し、法律的なお咎めはないと思います。


何故なら、法律的なお咎めは、調査が終了するまで確定しないからです。
ただ、法律的なお咎めはありませんが、違法な経理処理をしている可能性として、調査官に悪影響は与えるでしょう。
その結果、見つかった不納付税金(故意かミスか問わず)に対する加算税が変わってきたり、調査対象年度が広がったりします。
なお、加算税には、無申告加算税・不納付加算税・過少申告加算税・重加算税があり、重加算税は35%~40%もの税率になります。
また、調査対象年度は通常の調査であれば3年ですが、仮想隠蔽が認められると5年ないしは7年になります。法律上の裏づけは知りませんので、最長何年かはわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調査が終わる時まではわからないのですね。
現状では上の人間はかなり余裕な態度なので後出しでも問題ないのかと思いました。

お礼日時:2010/07/28 13:38

そうとうバタバタされてるようですね。


まず、勤務先のことですからあなたが心配されることではないですとアドバイスします。
調査の中で、隠していたものを提出することは常にあることです。
資料を隠してたということよりも申告時に計数を意図的に変えていた点は過少申告加算税が重加算税になるなどでお仕置きを受ける可能性があります。
調査立会いの税理士はいないのでしょうか。
資料調査課ですと、かなり厳しい調査がされます。
会社の役員がどうして帳簿を持ち出して隠そうとした行為を税理士が止めなかったのかが不思議です。
そのような姑息なまねをしても、彼らはプロの中のプロですから、ちょとしたほころびから「非違」を探します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
補足致します。
今回の調査は税理士さんに事前告知がなかった為、事後報告だったと思います。
思います。というのは実際報告したのかもわからないからです。税理士さんは遠方にいる為立ち会いも今のところありません。
隠匿した書類も帳簿以外の信憑書類だと思います。上の人間達は思い当たる事があるみたいです。
また、隠していた口座は恐らく税理士さんは知りません。通帳は私が持っており、決算書類作成の際にも私が持っていました。
疑問には思いましたが、かなりワンマンな会社ですので、余計な口出しができず今に至ります。

補足日時:2010/07/28 13:48
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