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話が違った方向から飛んでくるのですが、「未成年の煙草所持」ってどっからがアウトでしょうか?

こんにちは。
まずはじめに私は32なのでご安心を…
以前このカテ質問させていただいたとき、違う意味の回答をされました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6071267.html

これです。
持っているだけでアウトなのかそうでないのか。

いくつかの場合に分けてみますので、何処からがアウトか教えてもらえませんか?
主語は全部「19才の青年が」です。

1 〉空港で煙草を吸い、警察か何かに声をかけられ、未成年喫煙がバレる。
  このときの煙草は没収されるか?
2 〉空港で何らかの拍子で煙草の所持がバレる。場所は日本と同じ成人の境界線が20才からの国への国際線空港。煙草の封は開いていた。
3 〉空港で何らかの拍子で煙草の所持がバレる。場所は日本と同じ成人の境界線が20才からの国への国際線空港。煙草は新品だった。
4 〉空港で何らかの拍子で煙草の所持がバレる。場所は成人の境界線が18才からの国への国際線空港。煙草の封は開いていた。
5 〉空港で何らかの拍子で煙草の所持がバレる。場所は成人の境界線が18才からの国への国際線空港。煙草は新品だった。


場合分けはもっとできるかもしれませんが、こんなところでしょうか?
法律ですからあまりあいまいなところもなくキチッと、スパッと分けてもらえるのではないかと思っております。

お願いします。
  

A 回答 (4件)

国内法では、吸う意志が最優先され、明確な意思が無い場合には所持物の没収と言う、


判断がされますが、実際には「注意」「警告」に留まるケースが多いと聞きます。

っで、質問の箇条に対するモノは・・。

1 〉空港で煙草を吸い、警察か何かに声をかけられ、未成年喫煙がバレる。
  このときの煙草は没収されるか?

Q喫煙の事実が確定した場合のみ、没収はされますが、所持だけでは多分注意か、
 破棄要請か、警告までと思います。


2 〉空港で何らかの拍子で煙草の所持がバレる。場所は日本と同じ成人の境界線が
  20才からの国への国際線空港。煙草の封は開いていた。

3 〉空港で何らかの拍子で煙草の所持がバレる。場所は日本と同じ成人の境界線が
  20才からの国への国際線空港。煙草は新品だった。

4 〉空港で何らかの拍子で煙草の所持がバレる。場所は成人の境界線が18才からの国へ
  の国際線空港。煙草の封は開いていた。

5 〉空港で何らかの拍子で煙草の所持がバレる。場所は成人の境界線が18才からの国へ
  の国際線空港。煙草は新品だった。


Q法の解説が、日本と同等なら没収は喫煙の確認以降だと思えるので、喫煙と言う事実が
 あれば没収はあります。
 但し、新品の場合には没収と言う事ではなく、破棄が優先されると思います。

国内法の解説を勝手に、没収と言う判断をするのは、余りにも無知と無謀すぎます。
所持理由が合法的な場合には、その様な勝手な判断を下す警官が居た場合には、
所持品の賠償問題や、人権軽視と言う事にもなりかねません。

煙草に関しては、個人での所有が認められる一方で、未成年の購入が一律的に禁止行為に
はなっていない現状では、喫煙の意志や喫煙の形跡などを考慮しなくてはなりません。

因みに、
米国では州によってもルールが違うので、国と反するルールがあるので、
一概に違反とはならないという現象もあります。
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#1の回答がほぼ正しいです。



1)に関しては、喫煙の事実があるので、アウト。
2)~5)に関しては、所持理由が正当と認められれば、セーフ。

そして、#1の方がおっしゃっていますが、すべてを「没収」と決めるのはどうかと。

警察官(かそれと同等程度の権力のある職業)でなければ、注意程度で強制力はなく、没収も破棄も出来ません。

また、実際の現場では没収などはしません。没収という言葉自体が良くありませんが、そこまでの強制力は未成年者喫煙防止法にはありません。どうしても、取り締まる側で証拠品として欲しいのならば、「任意提出」です。

そして、喫煙での所持ならば、基本的に「任意破棄」です。没収などはしません。

理由は、#1の方がすでに述べているので、省略。

未成年の喫煙は禁止で、喫煙目的での所持もダメ、と説諭し、その場で本人にたばこを握りつぶさせて、ゴミ箱へ捨てさせます。
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1.日本であれば、行政処分として没収されます(没収されるだけ、ちなみに喫煙具すべて没収です)



2~5.日本から飛行機に乗って他国に行って、そのようになった場合、機内にいる時は日本の法律が適用されます(未成年者喫煙禁止法は分類上刑法なので)、機外に出れば、その滞在した国の法律によります。

ちなみに、未成年者喫煙禁止法は、喫煙をした(している)又はタバコ並びに喫煙具を所持している未成年者にたいしての罰則(行政処分)は、没収だけで、破棄などはできません(破棄が書かれているのは未成年者飲酒禁止法)。
条文を見ればお分かりのように、親や監督者,販売者に対する罰則を規定しているものです。
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未成年のアウトというのが、日本法の根幹で存在しないのです。


未成年は法で処罰を受けません。少年院は保護施設ですし、補導とは文字通り、正しく導くのを補助するだけで、逮捕ではありませんし、警察だけの業務ではありません。

未成年は煙草を所持してはいけない法律も、喫煙してはいけない法律もありません。
未成年に煙草を所持させてはいけない法律と、喫煙させてはいけない法律はあります。

未成年が煙草を購入した場合、販売店だけが売った罪で罰せられますし、
未成年が喫煙している場合、成人は不良行為に対し、補導勧告責任を負います。大人は子供に注意しなくちゃいけないのです。

だから煙草を没収されるだけなのです。

ご質問の選択も正しいものはひとつもありません。
空港で区分するのではなく、パスポートは、出国の印をしたら外国になるのではなく、入国の確認印が押されるまで出国したことにならないのです。そうしないとハイジャックして亡命した場合に国籍がなくなってしまう。出国確認と入国確認のペアで出国を認めるのです。
入国管理局でパスポートにはんこが押された時点で入国した国の法規が適用されますので、空港内の入管を通るまで日本ですし、入管を通ったら外国です。

ただし、日本法では未成年への補導が認められていますので、封が開いてようと、新品だろうと没収する権利がありますし、そこに未成年が守られる法律はないので、各自の独断が許されます。
罪は何も与えられず、ただ、煙草を没収されるのです。
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