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ネットを介した双方の物品の引渡しの取引で、水掛け論になってます。(こちらは未成年)言ってた物と違うとまず手紙が来て、内容証明が来て、放っておくと、警察に相談に行ったみたいで、警察より親である私の元へ電話がありました。相手は粘着質で、泣き寝入りはしないと言ってるのが気になります。
が、警察も、相手がウチがしたことを詐欺でなく、届いた物が違うと、債務不履行と明言してるのに、何で警察が勝手に、私の事を調べ、実家に電話したり、わざと旧姓で契約していて、子供のデータからは、私の携帯番号にはたどりつけないのに調べてきたりして、不信感を抱いています。
警察に、介入させる必要はないと思うのですが、いかがでしょうか。
また、粘着質の相手、裁判を避ける方が良いのか?二十前後の若者らしいですが、そこまでするのか?と静観しています。親としてやはり動くべきでしょうか?
解決法をご伝授ください。

A 回答 (5件)

> 手紙が来て、内容証明が来て、放っておくと



なんで、放っておくわけ?

他人のことを、「粘着」とか言ってるけど、
既に、その言動で、あなたの人柄があらわれてますよね。


解決方法は、ひとつです。
悔い改めましょう。
被害を弁償し、かつ、誠意を示すべく、
あなたの残りの人生すべてをかけて、謝罪しましょう。
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債務不履行状態のまま放置していると、犯罪意図があったと見做され刑事事件になります。



警察のお世話にならないためには、
1.債務を履行する。
2.保護者の判断で契約を解除し、原状回復する。さらに損害金を支払い和解する。
3.相手との交渉を絶やさず、民事トラブル状態を永遠に継続させる。
のいづれかの選択になります。

子供が大ボラ吹いて履行困難であれば2.の契約解除が最善でしょう。
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警察に相談するのは自由ですし、警察が動くかどうかは警察が決めることです。



普通はただの債務不履行なら警察は相手にもしてくれません。
それがわざわざ調べて電話したということはかなり悪質な可能性が高いと判断したのでしょう。
内容証明には法的な効果がありますし、詐欺事件に発展する可能性もあります。

意図的な債務不履行は詐欺罪に該当しますから。


放置すれば逮捕されるだけのことです。
お好きなようにしてください。
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お子さんの手口は、典型的なオークション詐欺です。



相手が被害届を出して警察を動かしたのは、
内容証明を無視して不誠実な態度を取ったからです。

今回、警察が動いたという事は、水掛け論ではなくて
相談者さんの子どもが嘘をついている可能性が非常に高いです。
(証拠もなく水掛け論では警察は動かせません)

静観していると、やや面倒なことになるので
相手が今後主張する契約解除や追完請求に対応して、
すぐにお詫びと約束した商品を送ることをお勧めします。


例えば、相談者さんがレストランで、前金で1000円払って
ハンバーグランチを頼んだとします。
500円のカレーライスが出てくれば債務不履行です。契約と違います。
当然、「ハンバーグを頼んだ」と言って取り替えろと言いますよね?

現在、相談者さんはこれを拒否している状態です。

なので相手は「店長を出せ!」とか「返金しろ!」と騒いでるんです。
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ネットを介した双方の物品の引渡しの取引で、水掛け論になってます。

(こちらは未成年)言ってた物と違うとまず手紙が来て、内容証明が来て、放っておくと、警察に相談に行ったみたいで、警察より親である私の元へ電話がありました。相手は粘着質で、泣き寝入りはしないと言ってるのが気になります

まず、当事者が未成年者ですから「親権者」に解決依頼をするのが「法律」です。
このまま、「放置」すれば、「詐欺罪」になる可能性の否定できません。

>また、粘着質の相手、裁判を避ける方が良いのか?二十前後の若者らしいですが、そこまでするのか?>と静観しています。親としてやはり動くべきでしょうか?
>解決法をご伝授ください。
相談者さんの考えは「間違い」ですよ」!
民事でも「契約不履行」をしたのは相談者さんの「子供」です。
当然、内容証明を「無視」していますから、「故意」にしていると裁判では判断されます。
未成年者を「訴訟提起」するには「親権者連名」での裁判になり、本人の両親が被告になります。

>静観しています。親としてやはり動くべきでしょうか?
これが「最大」の間違いです!
責任がありませんか?
未成年者は「民法第五条」で法律行為を単独でできません。

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

完全にこじれるまでに、親権者が「謝罪」して品物を交換してください。
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