No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公職選挙法
第197条の2(実費弁償及び報酬の額)
衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(略)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(略)が定める。
2 衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(~事務員、ウグイス嬢、労務者など、手話通訳者及びITデザイナー~)については、前項の規定による実費弁償のほか、~届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(略)が定める額の報酬を支給することができる。
3 (政党の定めなので略)
4 (政党の定めなので略)
5 第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前(略)に、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(略)に届け出た者に限る。
予め選管に届け出てあれば、上記の2項に該当する者(ただし、投票依頼のための直接の働きかけはできない)に報酬を支払うことはできます。
弁当の配布も実費弁償という範囲で可能です。
報酬の対象になる人が有権者に対する投票依頼の活動をすると「運動員買収」になってしまい、事前の届け出が為されていなかったり、基準として定められている額を超えて報酬を支払ったりすると、報酬の支払い条件を満たしていないことになり、どちらも公選法違反になります。
No.4
- 回答日時:
気にいなるなら警察に匿名で電話かもしれません。
私は、違反かどうか判断がわかりにくいポスターを見たときに警察に匿名で電話しました。
講習電話なら、自分の番号は知られません。
その後、警察がどのように対応したかは知りませんがね。
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両方とも違反と理解してよろしいでしょうか。