一年半ほど前に、友人の紹介で2点で100万円程の商品(元祥という会社の電位治療マットと浄水器)を3年ローンで購入しました。商品は使用しており、代金を支払い中です。すでにその会社はつぶれたといううわさを聞きました。商品のほうも、購入時に言われていた効果は全く感じられません。紹介された友人も、そのアップラインの人とも連絡はとっていません。(購入以降フォローなし)
自分の判断の元、購入して、今はクレジット会社との契約で支払いを続けているということになるのでしょうが、あまりにもムダ金なので、どうにかならないものかと思っています。
このまま支払いを続けていくしかないのでしょうか?
なにか方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
補足お願いいたします。
購入されたのはいつになりますか?
また、その際の契約書は発行されましたか?
発行されたのであれば、クーリンクオフについてどのような記載がありますか?
この回答への補足
早速反応してくださって、ありがとうございます(T-T)
購入したのは、H13.2.4で、2年半も前でした・・・。
その時、クレジット契約をし、クレジット契約書と商品の申込書が一点につき一枚あります。申込書のほうには「契約の内容を明らかにした書面」になると書いてあります。
クーリングオフについては、クレジット契約書にも商品の購入申込書にもしつこいほどにかかれてあり、「本書面(クレジット契約書、商品購入申込書)を受領した日を含む20日間は書面により無条件に売買契約の申し込みの撤回(売買契約の解除)を行うことができます。」とあります。(クーリングオフ考えないほど熱くなってたのね、当時は・・・。)
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
1年半前ではクーリングオフの期間は経過してしまったのでダメでしょう。
それに販売元の会社がつぶれているのでは無理なのでは。購入時にローン会社と契約をして締結された時点でローン会社から販売元に代金は支払済みなので後はローン会社とnagopooさん間の契約になってしまうのでローンは払わないといけない事になると思うのですが。
生活消費センターに聞いてみてはいかがでしょう。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
No.3
- 回答日時:
#1です。
補足ありがとうございます。私が心配したのは、ちゃんとした契約方法を取っていない悪質な会社ではないかということですが、残念ながら、ちゃんとルールどおり契約されているようですね。
ということは、きちんと契約を交わし、それに対してクーリングオフの説明もあった。あなたは、それに関して十分に考慮する期間があったにもかかわらず、キャンセルしなかった(当時は欲しいと思って買った)ことになります。解かりやすくたとえるなら、チョコレートを買って半分食べて「もう飽きたから返品して欲しい」って言ってるようなもんです(あくまで、契約上の話ですから誤解なきよう)
従って、契約は有効ですし貴方に支払いの義務も残ります。高い授業料だったと思って支払っていくしかありませんね。なお、現在は信販会社が債権者なので、販売元が倒産したかどうかは関係ありませんのでご注意を。
ありがとうございました。
私もそのように考えてましたので、支払いを続けているのですが、ちょっとつらくて・・・(T-T)
こんな質問に回答くださいまして、ありがとうございました。
ちなみに一度引き落としができなかった時に、信販会社から電話があったのですが、怖かったです・・・。
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