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原二種に三角ステッカー義務?

100ccのスクーターで、制限速度内で走っているのに
何回も警察に停められて困っています。
今日で5回目です。しかも毎回同じ国道で。

あまりにもしつこいので今日は問い詰めたんですが警官曰く、
「後ろに白い三角形のステッカーが貼られていないので、
 50ccと判別できない」と言うんです。

確か納車された時は貼ってあったような気もしますが、
現在は貼られていませんし、そんな決まりがあることも
もちろん知りませんでした。

その警官が言うには、前のフェンダーと後部に三角形の
白いステッカーを貼らなければいけないと。
でも、それは道交法で決まっているのか?と聞き返しても
その警官ははっきり言い切りませんでした。

このことについてご存知の方いらっしゃいましたら
ぜひご回答ください。

A 回答 (11件中11~11件)

道路交通法、道路運送車両法で定められているものではなく、


メーカーが自主的に行っているものです。
ですので貼らなくても違法ではありませんが、その目的は一種原付との判別を容易にするためのものなので、
本当に止められることが多くなるんですね。
普通はナンバーの色で判るかと思うのですが。
(跳ね上げたりしてないかぎり)
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この回答へのお礼

早速の回答に感謝します。

色はちゃんとピンク色なのに不思議です。
もちろん跳ね上げたりなどしていません。

お礼日時:2010/08/01 21:19

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