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4ヶ月前に友人の車に同乗している時に追突事故をされ頚椎捻挫となったんですが、この度治療が終了して示談となりました。
その友人の保険には搭乗者保険が付いており、そちらにも請求をするために友人の保険屋さんに連絡したのですが、「相手との示談書、計算書、診療報酬明細書などを送ってください。こちらで内容を精査いたします」と言われました。
示談金額が少し上がる可能性があるような事を言ってたんですが、これは送る必要があるのでしょうか?
そして、どのような効果が得られるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

元代理店です



送らないとうけとれませんよ

示談金額についてですが そんな事あまりないのですが


搭乗者傷害保険金というのは車両に乗り込もうとする行為から
乗っている間 降りるときまでの間におきたとき支払われる保険金をさします

不幸にこの間不便だったと思います

請求に際し必要と言われてある書類は必ずだしてください
それとこれは通院または入院という状態になった際
あなたの友達の自動車保険から請求後支払われるものです

相手とは別なので示談金があがるという概念はありませんので

また注意していただきたいのが 通院に際し病院で購入依頼があり
購入したものについても領収書を添えて請求
また時系列で何月何日 もよりの交通機関の経路 片道いくらなので
往復いくらということがひと目みてわかるように
発生日順に計算し表にして提出してください

ただ通院した日数分で計算されます

示談金なるものはあなたの加害者側となので示談金がというところとは
関係ありません

ですからあなたの効果がというところは何も意味をなしません

受け取れる保険金なので堂々と請求しておいしいものでも友達と
食べたらいいと思いますよ

あとその他の通院保険金がでる保険に加入していれば診断書または事故証明書類など
必要書類が保険会社により異なりますので該当するものあれば
それぞれに請求する前に確認してくださいね では
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NO1一部訂正です 誤解をまねいてはいけませんので



通院交通費その他の購入品について説明しましたか゛
これは加害者側の保険会社に対してです

訂正しておきますね
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搭乗者傷害保険というのは、今は部位症状別が主流なので、「相手との示談書、計算書、診療報酬明細書」はほとんど関係ないと思います。



おそらく友人の保険に人身傷害がついているのでしょう。
人身傷害は各社で算定基準が違い、算定の結果、相手の対人賠償よりも、人身傷害のほうが補償が大きい場合は差額を受け取ることができます。
その算定をするために「相手との示談書、計算書、診療報酬明細書」を送付して欲しいとのことだと思われます。
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NO3の回答者の云われる通りだと思います。



単に搭乗者傷害保険の査定のためなら、通常はそのような書類の
提出は求められません。
傷害の部位と症状を示す診断書があればOKですからね。

示談金額が上がる可能性があると云うのは、NO3の方の回答通り
です。
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