A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
給湯器も同じでマンション購入時に設置されたままの給湯器は火災保険です。
給湯器は10年~15年ほどで交換になると思いますが、交換すれば増えた家財となり家財保険となります。
マンション購入時の状態から付属されているものは火災保険になります。
交換する事で増えた家財となり家財保険になります。
その保険会社説明が下手ですね。
No.8
- 回答日時:
私も家財保険に加入する時に確認した内容です。
生命保険がニッセイなのでニッセイ損保の団地保険に加入しました。
ユニットバスにしてもフローリングにしてもマンション購入時からある物全て火災保険対象です、但しユニットバスやフローリングは入居後にエりフォームした場合は家財保険対象になります。
よって質問者様のユニットバスはマンション購入時のままだと建物の一部とみなされ火災保険の対象になります、ユニットバスを入れ替えているのであれば家財保険対象となります。
マンションと言う建物を買っていますから、マンションの明け渡し後にマンションに入った状態が火災保険保険対象であって、引越し等で増えた物が家財保険対象という事です、ユニットバス・フローリングをリフォームすると購入時の状態では無く増えた家具とみなされ家財保険対象になるという事です。
>分譲マンションで 団地保険(家財)に加入してをリ、S保険会社に保険の請求をしたら ユニットバスは建物付属であり、保険は効かないとのことだった。
建物付属ですから火災保険なのですよ、質問者様がユニットバスを入れ替えたのであれば増えた家具ですから家財保険となります、火災保険の加入はしてないのですか?
火災保険に問い合わせれば良いかと思います。
No.7
- 回答日時:
基本的には「家財」というのは電化製品だけでなく、
ソファーなどの家具類からCDやティッシュにいたるまで
家にある物は※すべて家財となります。
※ただし、金額が小さい物に関しては保障対象外になったりします。
したがって建物・建材以外のすべての物は「家財」となります。
なので範囲の広い保険などでは、エアコンの室外機や
ボイラーなどの屋外設置物に関しても保険が適用になったりしますし
水道管などの破裂までも保険適用対象になったりしますが
保険の適用範囲は掛け金やタイプなどで様々なので
建物付属物には適用されない、とか
屋外設置物には適用されない、という一文が契約書などに書かれていれば
浴室の風呂釜は建物付属物として保障外にされるという事も有り得るかもしれません。
建物付属物は対象外という保険だとすると
風呂釜が建物付属物に値するかどうかという判断になると思いますが
その辺に関しても基準という物が必ずあると思うので
すべて書類上にどの様に記載されているかで判断するしかありません。
書類上の文面で特定できない「物」に関しては
すべて「家財」という事になるので一応、保険適用範囲になります。
まずは、建物以外はすべて家財だという事を理解した上で
契約書内で保険適用外にされている物は何か?を探し出し
質問者が求める物がそれに当てはまるかどうかを確認されてください。
No.6
- 回答日時:
家財ではなく、火災保険(建物)が適用されると思います。
一般の火災保険には入っていないのでしょうか?落雷で風呂釜が壊れたのであれば、間際らしいのでユニットバスという言葉は持ち出さない方がいいと思います。
納得できないのでしたら、先の回答にあるよう、第三者機関へ相談するのがいいと思います。
No.5
- 回答日時:
保険契約約款を確認してみてください。
保険会社が間違って判断している可能性はもちろんあり
ますが、
・火災保険ではなく単なる家財保険であれば、対象外。
(家財ではなく、建物付帯設備)
・火災保険ではあるが、修理費が安すぎて支払い免責規定以下
の場合。
・火災保険ではあるが、雷雨事故が免責されている場合。
といった場合には支払われないということになります。
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
何度もすいません。
ユニットバスが落雷で壊れたのですか?
ユニットバスと風呂釜や湯沸かし器はまったく別物です。
ユニットバスというのはお風呂の全体を指すので(お風呂場全体をも指す)
お湯を沸かす風呂釜が落雷で壊れた時に
ユニットバスが壊れた!と言えば相手側の把握も異なってしまいます。
私も今把握が困難気味ですが
もしユニットバスが壊れたと保険会社に言ってるのであれば
保険会社も間違った把握をしてる可能性もあると思うので
ユニットバスという総称で言うのではなく
風呂釜とか湯沸かし器という把握しやすい言い方で言ってみてはどうでしょうか?
湯沸かし器などの電化製品関係も保証出来ないと言われてますか?
たびたび すみません。
保険会社には、風呂釜といってあります。また給湯設備も建屋付属物だと言っています。
販売元の T社に問い合わせたら、それは保険会社とお客様との関係で、とのことで
販売した商品が 家財か 設備かのいずれになるのか 全然認識がないようです。
No.1
- 回答日時:
一般的には落雷により家電製品などが損害を受けた場合は火災保険の適用範囲です。
具体的には、室内家電だけでなく、屋外のエアコン室外機やボイラーなども
保険適用が含まれたりするので、浴室の風呂釜も十分適用範囲に含まれます。
ただし、保険とは言ってもどこまで保障してくれるかは
その保険の中身次第ですし、料金によって様々な保険があるので
その辺は保険の内容を再確認した上で、保険会社と話し合うしかありません。
お返事ありがとうございます、
S保険会社では 家財とは、容易に持ち運べるもので ユニットバスのように職人が据え付ける物は、
占有面積内の個人資産であっても、建物の付属設備であって、家財とは認めない。とで意見が平行線
のじょうたいです。
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