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男女雇用均等法の事で相談したいんですが、何処に相談すればいいですか?労働基準局は管轄外と言われました。

A 回答 (6件)

1.募集・採用


2.配置・昇進
3.教育訓練
4.定年・退職・解雇
5.差別的取扱いが禁止される福利厚生
についての女性労働者と事業主との間の紛争については、都道府県労働局に必要な助言・指導・勧告を求めることができます。

また、2.から5.について調停の申請をすれば、紛争調整委員会に調停を行わせることができます。

ということで、まずは都道府県労働局ですね。
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まずは、弁護士に相談を。


弁護士を通じて書類を送ってもらうだけで、相手の対応が、がらっと変わることが多いです。
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 男女雇用機会均等法は、都道府県労働局雇用均等室が管轄です。


 なお、女性少年室という回答をされている方がいらっしゃいますが、女性少年室は、労働基準局、都道府県の職業安定部門等と統合し、平成12年4月から、労働局となり、女性少年室のほとんどの業務は、雇用均等室が引き継いでいます。
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>男女雇用均等法の事で相談したいんですが、何処に相談すればいいですか?



#1の方も触れていますが、明かに女性差別と判断
される内容については、「女性少年室」が相談場所に
なります。(内容によるので、その辺りは把握して
おいて下さい)

労働局雇用均等室の中に「女性少年室」がありますので、
そちらに電話を受けつけていますので、URLを入れて
おきますので、貴方のお住まいの管轄に相談に乗って
貰うことが可能です。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …
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各都道府県にある労働局の雇用均等室で、相談に応じています。


所在地は、参考urlをご覧ください。

又、労働問題全般について、労働相談センター(http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/)でも、相談できます。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
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全国に女性少年室があります。

そこに問い合わせてみたらいかがでしょうか。参考URLへどうぞ

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/kintou.html
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