dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

郵送で供託するときに添付する資格証明書の有効期限について。
私の会社の従業員でカード会社に借金をして給料を差し押さえられた人がいて、その人の給料を毎月法務局に郵送で供託申請している経理担当の者です。
供託を申請するときにいつも会社の社長の資格証明書として会社の登記事項証明書を添付して郵送しているのですが、この資格証明書は発行日から3ヶ月間が有効期限だそうです。
毎月供託しているので、当然のことながら3回に1回は資格証明書を新たに取り直しています。
毎回供託申請時には、この有効期限に気を付けて郵送しているのですが、郵送する場合、発送する時点では3ヶ月を超えていなくても、法務局に到着する日には3ヶ月を超えているんじゃないのかなと内心ヒヤヒヤしています。
そこで質問なのですが、資格証明書の3ヶ月の有効期限の基準日というのは、発送する時点なのか、それとも法務局に到着する時点なのか、もしご存じの方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (1件)

供託の効力は届け出て発生するのではなく、供託官の受理という処分が必要なので、発送した日時ではなく、届いた日を基準として考えて下さい。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/07 21:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!