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会社の労働日数・休日に関して

自分が勤めている会社の公休日に関して相談させてください。

 - 店舗なのでシフト制で休みを決めています。
 - 全社員、基本月9回の休みですが、そのうち2日分は会社買い取りとなり実質7日休みです。
 - うち、店長クラスのスタッフは3日分会社買い取りで、実質6日休みです。
 - 夏期休暇、正月休暇はありません。どの月も上記の出勤日数です。
 - 有給も事実上通りません。病気になったときに消化するのが常です。

といった形で、休みが少ないような気がするのですが、これは労働法上問題ないのでしょうか?
また、問題がある場合は、どこに相談すれば改善されるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

2.会社買い取りというのが分かりません、単に出勤されているだけではないのですか。


シフトであるなら4週間に4日休日を与えればいいことになっています(法定休日)

休日は、法定休日と法定外休日というのがあり、
法定休日は先に書いたようにシフトなどの変形勤務に関しては、
4週に4日の休日を与えればいいです、与え方も各週に1日ではなく、
4週の中で4日間連続で与えてもかまわないです。

法定外休日は、
労働基準法では、法定労働時間というのがあり、
1日の労働時間を8時間、週の労働時間を40時間と定めています、
これを越して働いた場合は残業代と割増賃金が必要になります。
ただし、労基法36条の労使協定を締結しないと残業や休日出勤はさせられません(残業時間にも上限がある)

週40時間だと1週間の労働日が5日なります、
1週間は7日あり、1日は法定休日になるので、合計すれば6日になり、1日余ってしまいます。
この余った日を会社が休日とすれば法定外休日に当たります。

祝日、夏季休暇も年末年始休暇も法定休日にはならないので、無くても違法ではありません。

実際に法定休日の52日しかない会社もありますが、これも違法ではありません
ただし、6日間で週40時間を割り振っていたりします。
1日の実働7時間が5日間、5時間勤務が1日で計40時間にしている等(ただし、職種によっては週44時間の場合もある)

休日に関しては質問者様の勤め先の就業規則などを読んでいないので、
はっきり違法ですとは言えません。
就業規則に月の休日が9日(法定休日含む)と定められているのなら、
違法になります。

休日を会社が買い取っているという意味がわからないのですが、
月9日の休暇があり、そのうちの2日は出勤しているのであれば、
残業代と割増賃金が発生します。
発生していないのなら違反です。

後、明確に違法なのは有給の申請をしても断られていることです。
これは違法です。
有給を申請に駄目を出せるのは、時季変更権の行使のみで、
この時季変更権は、基本認められないことの方が多いです。
休まれたら仕事が回らないから休ませないは時季変更の理由にはなりませんし、
時季変更なので、変更してほしい日時を会社側から明示しないといけません。

また、有給取得の際に取得理由も不要です。

もう少し纏めて労基署に相談に行った方がいいと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

就業規則には、「4週8休とする」とあります。
休日買い取りは、少し前までは、その分休日出勤として給料に組み込まれていましたが、最近の不況のせいかいつの間にか曖昧になってます。

有給に関しても、あちこちで「取れない」という書き込みなんかを見かけますが、
諸々、「労基署」というところで相談できるわけですね。
検討してみます、ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/06 16:35

会社買取ということは その分のお金が払われているということですね。


通常店長職であれば管理職手当てなどで残業も休日出勤も(欠勤も残業早退も)つかないケースが多いと思いますが 3日分給与に上乗せするのであれば良い会社だと思います。ただし 残業時間の80時間越えなど安全衛生情の問題には要注意です・
全社員の買取となると 日給月給(働いた分だけ給与が支払われる)のであれば そういった形になります。法定休日を明確に定めてその場合の残業カウントと 所定休日の扱いが厳密には違いますから要注意

休みが少ない残業が多い
 休日出勤が可能な36協定が結ばれていなければ問題です。

有給が取れない。
 違法です 損害が発生すれば不法行為責任が発生します。 病気になったときに消化するのが常であれば そうしたときのためにとってあるともいえます。

相談ではなく労使交渉の内容では?
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