
夫が高速で100キロオーバーで写真を撮られました。
昨日、夫が実家に戻るときに夜中(20時頃から朝方)に
高速で、マックス200キロだしていた状態で写真をとられてしまったそうです。
今までの違反は信号無視(1年ほど前)と携帯注視(1年ほど前)です。
現在の所持点数は、わからないそうです。
調べてみると、191キロメートルで逮捕された人もいるとかで、戦々恐々しております。
(念のため、こちらの2チャンネルの過去ログ情報です↓
http://2ch.ac.la/read.php/newsplus/1235540251/18 …)
夫曰く、免許停止は確実だろうということですが、
・罰金(反則金?)はだいたいいくらくらいになるのでしょうか・・。
・逮捕の可能性はあるのでしょうか・・
・免許停止はおろか、免許取り消しもありえるのでしょうか・・。
これからどうなってしまうのかわからず、パニック状態です。
お詳しい方、どうか、お知恵をかしてください。。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
80km以上で逮捕だそうです。
参考:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6262441.html
まあしかし何ですか、信号無視と携帯注視と違反を散々繰り返して、また違反ですか。反省の態度なし。こういう糞馬鹿ドライバは、早く逮捕されて、きつくお仕置きしないと、同じこと繰り返して、そのうち事故って人殺しするでしょう。本来なら、永遠に車に乗れないようにして欲しいですね。
パニクる必要なんかありません。こういう人間失格の糞馬鹿には見切りつけて、さっさと離婚しましょう。
No.10
- 回答日時:
>信号無視(1年ほど前)と携帯注視(1年ほど前)
とありますね。
簡単に記載してありますが、死亡事故を起こす可能性がある重大な違反のひとつです。
『人を殺してしまう恐れがある機械』
という認識を持って運転していますか?
酷い言い方をしますが、暴走行為と捉えられても文句は言えません。
逮捕・懲役刑は微妙かと思いますが、覚悟はしといたほうがいいでしょう。
No.8
- 回答日時:
・82km超 罰金10万円
◆H14. 1.23 札幌地方裁判所 平成13年(わ)第1019号 道路交通法違反被告
・道路交通法違反被告事件、大阪地方裁判所昭58・3・16第14刑事部判決。
大阪地裁昭五五(わ)第六一八六号(有罪、確定)
懲役三月、執行猶予1年(判例タイムズ504号186頁)70km超
http://www3.osk.3web.ne.jp/~akineko/ME/GOLF4/dat …
82km超でも罰金刑で済む時もあり、70km超執行猶予付きの実刑もあります。
結局は100km超の速度違反の理由が大きく左右されるでしょう。身勝手な理由では実刑も当然有り得ると言う事です。
80km超から実刑の可能性は大きくなるようです、覚悟しておいた方が良いかと思います。
これは暴走行為は第68条の共同危険行為等の禁止の事を言います、いわゆる暴走族の事をさしてます。
今回の100km超だけでの取り消しはありません、
12点、6ヶ月以下の懲役もしくは10万以下の罰金です。
>・罰金(反則金?)はだいたいいくらくらいになるのでしょうか・・。
最高の10万もしくは6ヶ月以下の懲役
>・逮捕の可能性はあるのでしょうか・・
十分可能性はあります、在宅起訴も有り得ます、上記で説明したように可能性は高いでしょう。
>・免許停止はおろか、免許取り消しもありえるのでしょうか・・。
100km超だけでは12点ですから取り消しになりません。
No.7
- 回答日時:
詳しくはありませんが。
。不謹慎な言い方ですがちょっと興味があって調べてみました。
>今までの違反は信号無視(1年ほど前)と携帯注視(1年ほど前)です。
1年ほど前が、1年以内なのか、1年以上前なのかで大きく違います。
どちらかの違反が1年以内なら、
免 許 取 り 消 し
です。
>罰金(反則金?)はだいたいいくらくらいになるのでしょうか
反則金ではありません。 罰金です。
道路交通法 第百十八条 に、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
とあります。
そしてWebで事例を検索すると、70km/h~79km/hの違反は、10万円が相場。
80km/h以上は、「きわめて悪質」との判断で、略式命令ではなく公判請求される場合が
あるようです。
この場合は、執行猶予付きの懲役刑になる可能性が高いです。
また、多くの企業は、懲戒免職の対象してます。
詳しくはない、素人が、ちょっと調べた結果です。
No.6
- 回答日時:
この場合は「暴走行為」を取られる可能性があります。
確かに「50km以上」の違反行為ですが違反最高速(高速で100km)の80%を超える違反の場合は「起訴」されて裁判になる場合が大半です。
その場合は「懲役刑」になる場合があり、免許は「12点」ですが「過去の違反」の累積で「取り消し」もあります。
もし「暴走行為」をとられたら、「懲役」は覚悟してください。
そうなれば「会社は懲戒解雇」となるのが大半です。
No.5
- 回答日時:
いやいや、100kmオーバーだと逮捕どころか懲役刑もありますよ。
行政処分に関しては12点なので3点以上持ってなければ免停。
3点以上持ってたら免許取り消しです。
それとは別に刑事処分も確実です。
出頭すれば「逮捕」はされませんが、起訴されて刑事裁判を受けることになります。
判例では70kmオーバーぐらいから懲役刑が出る傾向があります。
100kmオーバーならまず間違いなく罰金刑ではなく懲役刑になるでしょう。
前科が無ければ執行猶予がつくのが普通ですが、
前科持ちになりますので社会生活にはいろいろと支障が出るかもしれません。
No.4
- 回答日時:
道路交通法では以下のとおり決まっています。
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
いろいろと判例を調べていただければ分かりますが、80キロ超の場合、罰金判決は出ず、通常は懲役刑になります。あとは、初犯か、反省しているか等いろいろと勘案され、良ければ執行猶予、悪ければ実刑になります。正式裁判になりますので、知人とかが見に来ることもあります。
なお、執行猶予でも実刑でも、前科となります。
なお、公務員の場合、懲役刑(執行猶予含む)の場合は、自動的に失職します。民間の場合は会社ごとの規約によりますが、普通は解雇でしょう。
運よく罰金で終われば、最高10万円なので、それほど大金にはなりません。
したがって、素人の個人的な考えですが、正式裁判になるのはほぼ確実(裁判所で、裁判官を真ん中に、検察側と弁護側が意見を述べ合う、良くテレビででてくる裁判)です。それで、よければ懲役(執行猶予)、悪ければ実刑(刑務所行き)というところでしょうか。大きな事件なので、報道関係者も傍聴にくるかもしれません。職業によっては、実名で報道されるかもしれません。
私はよく他者にアドバイスしていますが、(1)30キロ超(高速道路で40km超)、(2)50キロ超、(3)80キロ超の3段階でそれぞれ急激に事情が変わります。
(1)で青切符から赤切符になるとともに、郵便局での反則金振込みから簡易裁判所での罰金になります。(2)で、行政処分(点数)が急激に高くなります(6点→12点)。(3)で簡易裁判から通常裁判に、そして罰金から懲役刑になります。あなたの場合は(3)になります。これから運転することがあれば、この3段階はよく念頭に入れておいた方がよいと思います。
行政処分はあまり詳しくありませんが、50km超で12点なので、免停は確実です。100km超も12点で済むのかは分かりません。
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