プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

事故後検察から呼び出し
私が9対1で悪い人身事故を起こしてしまいました。
事故当時は双方車損傷もひどくなくお互い痛いところもとりあえず無いので警察の方に物損事故で処理してもらい、お互い当人が運転して帰りました。

翌日に相手の方が頚椎捻挫と腰打撲で全治1ヶ月の診断書をもらったとの事だったので、すぐに警察へ事故の切替の申し込みをしてその日にお菓子を持って謝罪にいきました。

後日警察の事情聴取に行ってまた被害者に会うと今度は首の骨にヒビが入ったと言われました。でも診断書は医者が書き換えなくていいと言ってるそうで頚椎捻挫と腰の打撲だけでした。全治も1ヶ月のままでした。

事故当時を思い出すと首にとてもヒビが入っていたとは思えない所もありましたが(すぐに車から出てきたし警察に連絡してくれたのも相手。エアバックも出ていないし警察が来るまでは世間話をしていた。等)私が悪いととても反省していましたので警察での調書にはんこを押し認めました。

それからまた1ヶ月後、警察から違反点数4点の通知が来て検察庁からも呼出しのハガキが来ました。

私は誠意を見せたつもりだったのですが、相手の方が罪を望まれたという事なのでしょうか?
検察庁に呼ばれたら刑事罰が決まったという事なのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

事故当時の状態が元気そうであっても、頚椎関連の怪我は後になってから症状が出てくる事は多々あります。



9:1の過失割合で全治1ヶ月の人身事故ですので通常であれば、違反点数が合計6点以上来て免停決定でも不思議ではありません。
4点であれば御の字でしょう。
これは行政処分ですので、検察に出頭してからその場の略式裁判で刑事罰が決定します。
事故付加点数が4点なら罰金の上限は20万円ですが、6点なら50万円まで跳ね上がります。

おそらく貴方の誠意が相手に伝わり、厳罰を望まれていない主旨が関連各所に伝わっているのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

相手は無職のギャルだったので不安に思っていたのですが、誠意をみせたから4点で済んだのですね。
反省してる旨検察でも伝えたいと思います。

お礼日時:2010/08/09 22:22

交通事故は親告罪じゃないから、捜査機関が事実を認知したら、捜査して、検察庁に送致しなければいけません。



ですから、
>私は誠意を見せたつもりだったのですが、相手の方が罪を望まれたという事なのでしょうか?
人身事故の事実がある以上、警察は事件として送致する義務があり、受理した検察庁は相応の処分を決めなければいけません。

検察庁から呼び出しがあるのは、起訴するか否かの処分や、起訴する場合でも、どれくらいの処罰を要求するのか判断をするための事情聴取です。
出頭要請は、被害者の感情等に関係なく、所定の手続きとして行われています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

呼ばれるのは仕方が無いことなんですね。
自分の不注意が原因の事故だったのですごく反省してます。検察庁で話してこようと思います。

お礼日時:2010/08/09 22:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!