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主人が、軽い暴行罪(おそらく罰金刑)で逮捕され、
2日後に検察に行き、その日に10日の拘留延期が決まり、
今、留置所にいます。
主人の面会に行った際に月曜日(10日の拘留決定の日から8日目)にまた検察に行くと
言っていたのですが、その日に、もう10日の拘留延期・もしくは罰金かが決定するのでしょうか。
仮に、その日に罰金刑が決定した場合、即釈放となるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

略式起訴であれば、当日に罰金額の言い渡しがありますから、納付後に釈放されます。

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この回答へのお礼

早急にご解当くださり ありがとうございます

お礼日時:2012/08/26 21:46

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