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法律家が「競馬情報詐欺に対しては内容証明を送りつけて返金を求めよ」というアドバイスをしているサイトをよく見かけますが・・・


なぜ法律家に頼む必要があるのでしょうか?
っていうか、返金を求めるなら民事訴訟を起こさなければならないのは解っていますが、
「しまった!競馬情報詐欺に引っかかっちゃった!!」
と思うならまず最寄の警察署に相談すればいいのではないでしょうか?

きちんとした証拠を持ちこんで、警察が詐欺罪として受理してくれればあとは警察が捜査してくれるでしょ?
たいていの競馬情報詐欺の場合、金のやり取り、情報のやり取りは金融機関口座とメール、ネット経由で行われるのだから、警察が捜査令状を持って金融機関、プロバイダ、ネット運営会社に踏み込めばまどろっこしいやり取りをしなくてもすぐに金融機関、プロバイダ、ネット運営会社は詐欺師の個人情報開示に応じるでしょう。
もしそれが架空口座やダミーの代理人を立ててのサイト開設であっても、少しは犯人に近づくのでは?

それとも法律家が
「お宅の銀行の●●●●という口座が詐欺に使われた疑いがあるので情報開示を求めます。」
「お宅のプロバイダの●●●●というサイト、およびメールアドレスが詐欺に使われた疑いがあるので情報開示を求めます。」
といえば、警察、裁判所でなくても企業は応じなくてはいけないという法律でもできたのでしょうか?

法律家(弁護士、行政書士など)が
「内容証明を送りつけて”返金に応じない場合は訴訟も辞さない。詐欺罪で刑事告訴も行うつもりだ」
と書いて合法的に圧力を掛ければ相手は返金に応じますよ!
などと言って親切に相談に乗る振りをしながら
「では書類作成料金 ●万円です」
「交渉代理人契約は ●万円です」
などといって金をふんだくるのでは被害者は踏んだりけったりです。
まあ、それが彼らの飯の種なのはわかっていますが、これでは自分の所に相談に来た依頼者の分しか返金してもらえないでしょう。
”困った人を助けるため、世の中を良くするため”に法曹界を目指した人間としてはあまりにも利己主義的なのでは?
(そんな高い志の法曹関係者ばかりじゃないよ! ということかもしれませんが)

もう一度整理しますが、警察に頼めば強制力をもって捜査に当たってくれ(しかも依頼者は金を払う必要はない)、犯人がわかればその犯人が被害を与えたすべての被害者が救われるというのに、なぜ弁護士等の法曹関係者は
「私が内容証明を書いてあげます! 料金は●万円です!」
という宣伝ばかりするのでしょうか?

事件解決を警察ではなく、弁護士等、法曹関係者にに頼むと警察でも持っていないような法律を超えた力で解決してくれるのでしょうか?
依頼者以外のすべての被害者を明らかにしてくれるのでしょうか?

それとも単に法曹関係者が「おいしい仕事のクチが転がっている」とてぐすね引いて待っているだけなのでしょうか?
競馬情報詐欺は警察が詐欺を立件するのが難しいのでしょうか?
それとも警察官も公務員の一種なので単になるべくサボりたいだけなのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

こんにちは。


No.4で回答したbayu-bayuです。追加の質問をいただいたので、分かる範囲で回答申し上げます。

> 整理すると以下のようになりますがあってますでしょうか?

> 詐欺事件は親告罪なので、被害者が警察に訴えない限り、
> 警察は被害届けを受理しない。

当然そうなります。親告罪(正確にはすべての詐欺罪に適用されるわけではありませんが)の場合は、被害者が被害届を提出することが原則で、そこから事件捜査が始まります。
被害届は届けを出さない限り受理されませんし、被害者不在では被害届自体が存在しません(警察の仮定だけでは被害確定はできません)。

> 被害届けの受理のためには相手方に詐欺の意思があったことを
> 被害者が立証しなければならない。

必ずしもそうではありません。
実態として被害が存在する場合(明らかな詐欺行為による被害)の場合は、立件(=犯罪として認定)するのは警察の業務です。
その際に、スムーズに事件認定をしてもらうために、依頼者が弁護士(法律家)を雇い、法的な視点で証拠集めなどを行うことができます。被害者の立証責任はそこまで大きくありません。
万が一、捜査の上で詐欺事件が成立しなかった場合は届けの取り下げ、検察の段階では不起訴処分、裁判所に告訴までして事件性が認められない場合は訴えを棄却されます。

> 詐欺の意思があったことを立証するためには相手方が「返金の意思は無い」ことを
> 裁判に耐えうる形で証拠をもって示さなくてはならない。

これも間違った認識です。
返金の意思の有無にかかわらず、詐欺行為が犯罪として認定されれば、返金に応じていたとしても有罪となります(返金が完了している場合は執行猶予によるなどの情状酌量の余地あり)。
返金をするかどうかは、犯罪行為の存在とは無関係なのです。事件発生(詐欺の実行)時点での犯罪行為が問われるので、その後返金しても犯罪は犯罪です。
被害者が「返金されれば何でもOK」という姿勢であれば、返金が済んだ時点で被害取り下げもできますが、裁判まで進むと、返金に応じない場合は「返金はしません」と被告人は喚問で証言することになるので、被害者がその証明をする必要はありません。
また、捜査段階でも被害届を出せば警察が取り調べますし、それでも返金すると嘘をついているということであれば、弁護士を使って内容証明などで返金しない旨の証拠を収集することが可能です。


なお、あなたが列挙した1~5の手順は、手続きとして概ね間違いありません。
ただし、「返金の意思無し」という証拠物件が、犯罪行為の証拠となるかどうかは別問題です。
例えば、正当な商行為の中で「商品やサービスの購入に際し、購入者に損害が発生してもその責は負いません」などと書かれた契約書を交わしていた場合は、サービス提供者に返金する義務がないのと同じことです。
詐欺行為は、「返金しない」ことが違法なのではなく、法で認められた商取引外で、不法に資金をだまし取る行為が犯罪ですので、「返金意思がない」ことが証拠になるかどうかは疑問です。
訴えるべき行為が、どのような法律に触れているのかを明確にしないと、裁判所も告訴を受理してくれませんので(詐欺行為を別の法律に違反したと訴えても棄却されます)、そういう場合にどの法律に沿って訴えるかを考える上で、法律の専門家が必要になるのです。

> 被害者が全員「面倒だから詐欺の被害届けなんて出しません」と言ったとしたら、
> その容疑者がだました相手はたった一人、被害金額もその一人分、裁判で争われるのも
> 「一人をだましてわずかな金額を詐取した。さて判決や如何に」ということになるのでしょうか?

半分正しく、半分間違っています。
被害者が返金を求めて告訴するかどうかは被害者個人の問題ですが、訴えに加わっていない被害者の数まで捜査段階で把握し、裁判官がそれら被害者まで認定をしたら、被告人の犯罪の重さの評価に反映されます。
例えば、訴えている人が1人でも、被害者が100人いると認定されれば、その分罪が重くなります。
そして、こうした裁判は「犯罪行為の認定」のための裁判と、「被害の賠償請求」の裁判は全く別のものになります。犯罪が認定されても、被害金の返済される保証はありませんので(有罪が確定するだけ)、判決後に返済されない場合は、別に裁判を起こす必要があります。
その場合、被害者として訴えていない人に請求権はありません(犯罪者が任意で返金するのは問題ありません)。

例えば、地下鉄サリン事件は、国が被害救済のための制度を設けていますが、3割くらいの被害者は申請をしていません。今年中に請求権が喪失する予定です。
このように、もう事件を忘れたい人もいるので、すべての人が救済されるわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
細かい点までありがとうございます。

まあ、競馬情報で”ホンモノ”はありませんからね。
「絶対儲かる」「100%あたる」と言い張ったとしても「常識」で考えればそれはうそだとわかるわけで、ひっかるほうが馬鹿という考えもあるでしょうし。本当にこういうのに引っかかった場合って、刑事事件でも民事事件でも被害者は裁判長に向かって
「本当に儲かる、っていうから本気で信じたんですよぉ。まさかウソだなんてこれっぽっちも思わなかったのでお金を払ったんです。」
ってまじめな顔していうんですかねえ?
裁判長も
「あなた、競馬で本当に100%当てる情報があるって、信じたんですか? 歳、いくつ?」
って聞かないんですかね? 100%「だまされたかわいそうな被害者だ」って思うんでしょうか?
(なんだか詐欺師の味方をしているようですけど)

競馬情報詐欺師もバカじゃないからどこかに
「100%必ずあたるわけではありません」と前置きしたり、
情報内容も玉虫色に書いておくような逃げの工夫をしているんでしょうね。

お礼日時:2010/08/12 13:02

追記します。



警察は犯罪を取り締まるのが仕事です。
被害者救済の部分は少ないでしょう。

公務員は所属する部署や機関の扱える法律などの範囲でしか行動できません。
弁護士は、ほとんどの法律についての代理行為が行えます。
あくまでも、代理行為ですから、依頼者から与えられた範囲でしか行動しないのが原則でしょう。
他の回答のお礼などで行政書士についても書かれていますが、行政書士は代理行為できるのは、書類作成までです。書類作成も代理ですから、依頼者の求める事柄を法律的に認められるような形にするだけです。弁護士・行政書士は、代理や依頼内容を解決したりするために必要なアドバイスや相談を依頼者に対して行い、依頼者が最終的な判断をするのです。

警察の捜査権で得た情報がすべて被害者に対して公開されたりするのであれば、被害者にも有用ですが、あくまでも刑事事件の立件のために過ぎません。弁護士などの法律家は、被害者などが法律的な手続きを行うことで得られる情報をスムーズに入手してくれるでしょう。

刑事事件の結果が民事事件に影響する部分は大いにあると思いますが、裁判などの当事者が異なるでしょう。被害金額の回収には、被害者の行動が必須であり、被害者個人の権利の部分を役所である警察に依頼することは出来ません。

質問・回答・回答のお礼による質問などで、質問が大きくなっています。
あなたが納得するためには、法学をもっと勉強するしかないのではないですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強します。

お礼日時:2010/08/12 12:48

>内容証明を送りつけて、返金の意思を確認するとの事ですが、相手がすぐさま返金に応じるなら結構ですが、では


>「詐欺のつもりはない。お互いに誤解しているようだから納得行くまで話し合おう」
>と言い出したらどうなるのでしょうか?

この場合も刑事告訴は出来ません。民事です。
民事裁判で勝訴後、支払いが延滞すれば強制執行などで返金させることになります。


>本当は依頼者側に悪意があり、弁護士がいいように使われていただけだった、ということはないのでしょうか?

これはよくあることです。
弁護士は依頼者の主張をそのまま伝えるだけであって、
逆に自称被害者側が悪意を持って弁護士をいいように使う例もありますから。

基本的には弁護士はいいように使われるのが当たり前の仕事なのです。

しかし法廷での内容に嘘があり、その嘘がバレれば偽証罪になりますから
ノーリスクで嘘をつけるわけではありません。


>他には送ったはいいが、留守を続けている、架空住所だった、住んでいなかった、仮名、偽名をつかっていた、

詐欺事件については、架空住所を使われたらほぼ泣き寝入り確定です。
相手の意思を確認しようが無いですから。

しかし、留守については「請求したこと」自体が有効であり
それを相手が無視した形になるので問題ありません。


>その配達当日は受領したが後から”内容証明郵便なんて知らない。他人が受け取ったんじゃないのか?”とうそを言われた、などの場合は?

もし仮に他人が受け取って本人に渡さなかったのなら、
それにより生じた損害はその「受け取った人」に責任があり遺失物横領罪にもなりますから
詐欺罪と遺失物横領罪での同時捜査が可能です。


>受け取り人不在で返ってきた内容証明郵便が「詐欺の意思あり」と認められるのでしょうか?

受取人不在でも送ったことは証拠として残りますので
こちらの意思を無視したとみなされますから大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/12 12:46

>悪徳予想業者は「100%当たります。

極秘情報だから当たるんです」という宣伝をするわけですよ

それをどのように立証するかです。
まさか、新聞や雑誌、インターネットでは100%当るなんて謳ってないでしょう。
電話でのみ言葉巧みに買わせようとするのだと思います。
仮に、その電話を録音していて、それを証拠に警察が動いたとしましょう。
その詐欺会社にその人物はおそらくいませんよ。
偽名ですわなw
そして、警察にそいつは辞めた、行き先はわからないというでしょう。
会社にいたときの連絡先と聞かれたら、使用不能になったトバシの携帯電話の番号でも教えておけば
捜査には協力したとなるでしょう。
それで会社としてはそんな指示はしていない、そいつが勝手にやったことだと言えば、刑事的にはそいつを探すしかありません。
もともと、架空の人物なので、捜査もしようがないでしょう。
そして、警察が動いたことを知れば、数日中には姿くらますでしょう。
敵もさるもの、それくらいのことは想定してますので、立件は難しいでしょう。

>そしてそれを飯の種にしている法曹家の”思うツボ”にはめられている、とも。
これには同意しますね。
そもそも、グレーな組織なんですから、いつ姿くらませるかわかりません。
それをいかにも「私に任せれば取り返せます!絶対大丈夫です!」なんて言ってたら
「競馬情報会社から被害金を取り返します詐欺」になりますね(笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>それをいかにも「私に任せれば取り返せます!絶対大丈夫です!」なんて言ってたら
「競馬情報会社から被害金を取り返します詐欺」になりますね(笑)

あー、それ見たことありますよ。
競馬情報被害、パチンコ必勝法被害の方のために「内容証明書いてあげます」っていうHP作ってる行政書士のHPで。

「内容証明を出したからといって100%確実にお金が返ってくるわけでは有りません。
 もし、”100%返ってきます”と謳ってしまうと私も詐欺師と同じになってしまいますので」
って書いてありましたわ。ってか、これって
「自分の能力は低いです。失敗しても怒らないでね」
って言ってるのと同じじゃねえの?

お礼日時:2010/08/10 21:52

大きな誤解があるのでは?



>なぜ法律家に頼む必要があるのでしょうか?
っていうか、返金を求めるなら民事訴訟を起こさなければならないのは解っていますが、「しまった!競馬情報詐欺に引っかかっちゃった!!」
と思うならまず最寄の警察署に相談すればいいのではないでしょうか?

警察に相談して、結果として相手が逮捕され、有罪となったとしても、被害者に金が返ってくるわけではない。単に相手に刑事罰を与えたいだけならば、警察に相談でも問題ないかもしれない。ただし、一般人が被害届けをだしても、警察は動きが鈍いために、警察を動かすためにも弁護士が必要かもしれないが。

しかし、被害金返還請求や損害賠償請求をするためには、お書きの通り、民事訴訟等が必要であり、法律家が通常必要となる。

>”困った人を助けるため、世の中を良くするため”に法曹界を目指した人間としてはあまりにも利己主義的なのでは?

非常に難しい問題。理想は世の中を良くすることであっても、詐欺事件の被害者全員に被害金を取り戻させることは、犯人は集めた金の一部又は大部分は既に使っているだろうから通常不可能。

まずは、自分を頼ってきた目の前の被害者を救うというのは、重要ではないだろうか?弁護士と言っても全知全能の神であるはずがない。

>事件解決を警察ではなく、弁護士等、法曹関係者にに頼むと警察でも持っていないような法律を超えた力で解決してくれるのでしょうか?

警察も弁護士等も法律の枠内の力しかないが、警察/検察は究極のところ相手に刑事罰を与えるに留まり、弁護士などが金を取り戻すことに腐心してくれる。

>それとも単に法曹関係者が「おいしい仕事のクチが転がっている」とてぐすね引いて待っているだけなのでしょうか?

一方で、そういう法律家がいるのも事実らしい。過払い金訴訟でも、元の借金とほぼ同額の多額の費用を弁護士に請求されたというのは、社会問題にもなるくらいよく聞く話。

>競馬情報詐欺は警察が詐欺を立件するのが難しいのでしょうか?

詐欺事件は、立件は一般的に難しいといわれる。詐欺には、相手をだます意図が必要であって、返す意図はあった、相手を儲けさせようとした、と主張されれば、それを覆すのは困難らしい。

>それとも警察官も公務員の一種なので単になるべくサボりたいだけなのでしょうか?

これは警察官でない自分には不明。ただし警察は、他の役所と違って、減点主義だけでないらしいので、(警察は犯人を捕まえると表彰され、昇進するらしい)大きな事件があれば、自分の出世の機会ともいえるので、躍起になってくれるのではないか?

参考URL:http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/22.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>警察に相談して、結果として相手が逮捕され、有罪となったとしても、被害者に金が返ってくるわけではない。単に相手に刑事罰を与えたいだけならば、警察に相談でも問題ないかもしれない。ただし、一般人が被害届けをだしても、警察は動きが鈍いために、警察を動かすためにも弁護士が必要かもしれないが。

競馬情報被害には大きく分けて2パターン有るらしいです。
ひとつは「最初は少額を出させて、次第に高額を引き出させる」というもの。
「今回外れたのは安い金額の情報だったから。次の情報は少々お高くなりますが絶対当たる情報だから大丈夫」
などといって、少しずつ金額を引き出させ、それが積もり積もって最終的には数百万円を騙し取るというもの。途中で「詐欺じゃないか?」と思っても「ここでやめたら今までの負けが取り返せない」と言いくるめられ、また被害者自身もそう思ってしまうのでどんどん深みにはまっていく。”これ”と決めたターゲットから身包み剥いで巻き上げるやり方。
 もうひとつは一人あたりの被害金額は数千円から多くて数万円程度。被害者が
「痛い授業料だった」
「取り返そうと思っても弁護士費用の方が高くつく」
と思ってあきらめてくれることを狙っている。これは多数を相手にして薄利多売(?)で儲けるやり方。

前者のようにたった一人が破産するほどの被害金額の場合は
「弁護士使ってでも取りかえしてやる!」
と思うでしょうが、後者の場合は被害者のほとんどがあきらめて誰にも相談しないでしょうから解決しないでしょうね。
もっとも前者の場合も回答者様が後述したように
「取り返した金額に匹敵するほどの費用を請求してくる悪徳弁護士」
だったらこれも泣くに泣けないでしょうけど。
 
もしこの弁護士と詐欺師が結託しているとしたら大問題だ。そんなことはないのでしょうか?

>詐欺事件は、立件は一般的に難しいといわれる。詐欺には、相手をだます意図が必要であって、返す意図はあった、相手を儲けさせようとした、と主張されれば、それを覆すのは困難らしい。

となると、競馬情報詐欺ってほとんど解決できない、犯人追求できないと思うんですけど。
だって「儲けさせるつもりだった」って言い訳すればいいんでしょ。

お礼日時:2010/08/10 21:47

こんにちは。


企業で法務をしていた経験のある者です。

さて、ご質問に対する回答ですが、最初に「警察がすべてを解決してくれることはありません」とお答えしなければなりません。

他の回答者様も挙げている通り、警察というのは民事不介入であると同時に、事件が発生して犯罪を立件する(犯罪行為を認定して被疑者を逮捕する)という司法警察権しか持ち得ていません。
実際にそれが犯罪行為と認定され、被疑者を裁判にかけるかどうかの判断は、警察から送致された検察の仕事になります。

一方で弁護士は、警察のように犯罪の立件を行う権利はありません。
事件として起訴されていない問題に対して、警察のように強制的な捜査をする権利もありません。

つまり、警察ができることと、弁護士ができることには、それぞれ決まり(制限)があり、犯罪解決のためであれば何でもできる、ということではないのです。


> 警察に頼めば強制力をもって捜査に当たってくれ(しかも依頼者は金を払う必要はない)、
> 犯人がわかればその犯人が被害を与えたすべての被害者が救われるというのに、
> なぜ弁護士等の法曹関係者は「私が内容証明を書いてあげます! 料金は●万円です!」
> という宣伝ばかりするのでしょうか?

まず、警察が捜査をできる前提は、犯罪として立件できる可能性のある問題のみで、仕事としては犯罪に加担した被疑者を逮捕し、検察に送致するまでです。
あなたの期待するようなすべての被害者の捜索、被害額の確定は検察の仕事で、犯罪内容の裁定、犯罪者の処罰判決は裁判所の仕事です。
警察が捜査しても、犯罪を特定することまでしかできません。
そしてすべての被害者が救済されるためには、被害者すべてが告訴人として裁判を起こし、裁判判決を受けるか示談を成立させるしか方法がありません。
警察にはそのような機能も権力もないのです。


> 事件解決を警察ではなく、弁護士等、法曹関係者にに頼むと警察でも
> 持っていないような法律を超えた力で解決してくれるのでしょうか?
> 依頼者以外のすべての被害者を明らかにしてくれるのでしょうか?

詐欺被害は原則親告罪(被害者の申し出により罪となる)ですので、先述のとおり、被害者が名乗り出るか、捜査線上に浮かんだ被害者と思われる人に告訴を持ちかけないと、被害者として認定されません。被害者認定をされないと、返還訴訟も起こせませんし、被害金の返済も行われません。
弁護士は、検察に送致された犯罪人に対する被害弁済を求める人(被害者)を弁護し、被疑者に罪を認めさせ、被害を取り戻すことが仕事です。
そのために必要な捜査(調査)をすることはできますが、警察同様の強制力を持った捜査はあくまでも立件された事件に対してのみですが、弁護士はすべての法律の下での行動は自由ですので、警察がそれより更に小さな枠の法律の下で捜査するよりは、幅広く情報収集をすることが可能な場合もあります。
また、弁護士は法律の専門家ですが、警察は法律専門家ではありません。ただ犯罪を立件することだけが仕事ですので、法律により判断をすることはできません(公権乱用になります)。
また、プロバイダなどの企業に対しても、立件された事件であれば弁護士でも情報公開請求をすることができますし、立件されていない事件でも、弁護士資格に則り公開請求を求めることができます。
これは、警察であっても現行犯の逮捕以外では、逮捕状、強制捜査令状、情報公開の請求など「一般法を超えた権力の行使」には、裁判所の決定が必要であり、弁護士にも請求権があるためです。裁判所が認めれば、警察同様弁護士も強制捜査することができます。


話が大きくなってしまいましたが、弁護士はあくまで「個人」として法律資格を持った法曹であり、警察は「組織」として職務を遂行する公務員です。
当然、弁護士も個人経営の会社のようなものですから、仕事がないと食べていけいないので、商売感覚は鋭くなっていきますし、稀にえげつない方法を使うという弁護士も皆無ではないと思います。
しかし、警察が「公務員」という縛りの中で動いているように、弁護士も「弁護士倫理規定」という縛りの中で動いていますので、当然法に触れることはできませんし、倫理にもとる行為も処分の対象になります。

弁護士が詐欺行為の交渉をするというのは、自身の資格権利に基づいて法律家として交渉するので、警察→検察→裁判所のように長い時間のかかる手続きも不要ですし、立件することなく解決する場合もありますし、申告が原則なのですべての人が救われるわけではありません。
また、裁判では裁判費用がかかるので、警察を使ったからと言ってすべて無料で捜査が終わるわけではありません。

どちらが効率的かは依頼者に選択の権利があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詐欺事件についての大体の流れがわかってきました。
整理すると以下のようになりますがあってますでしょうか?

詐欺事件は親告罪なので、被害者が警察に訴えない限り、警察は被害届けを受理しない。
被害届けの受理のためには相手方に詐欺の意思があったことを被害者が立証しなければならない。
詐欺の意思があったことを立証するためには相手方が「返金の意思は無い」ことを裁判に耐えうる形で証拠をもって示さなくてはならない。

上記の書き方では流れをさかのぼっているので順に書くと
1 「詐欺行為にかかってしまったのではないか?!」と疑問に思った。
2 相手方に「返金の意思が有るか無いか」を尋ねた。
3 相手方から「返金の意思は無い」ということを裁判の証拠となりえる形で確認を取った。
(例 電話、直接会話などを録音した、返金を求める内容証明郵便を送ったが返答期限を過ぎても返答なし、あるいは受け取り拒否した、あるいは「民事でも刑事でも裁判を受けて立つ」との返答があったなど)
 
2,3の段階で被害者自身に法的知識がなく、専門家のバックアップが必要と思ったら法曹家に依頼する。

4 証拠を持って最寄の警察署へ詐欺罪での被害届けを出す
5 警察の捜査を待つ

こういうことでよろしいでしょうか?

ところでまた疑問があります。

>そしてすべての被害者が救済されるためには、被害者すべてが告訴人として裁判を起こし、裁判判決を受けるか示談を成立させるしか方法がありません。
警察にはそのような機能も権力もないのです。

もし、容疑者がだました相手が何十人、何百人、何万人といたとして、一人一人からほんの少しずつ騙し取った金額が合計何億円もあったとして、容疑者の家からそれらの証拠がばっちり出てきたとして、警察&検察が「この証拠なら絶対に勝訴となる」と確信したとしても、それらの被害者が全員
「面倒だから詐欺の被害届けなんて出しません」
と言ったとしたら、その容疑者がだました相手はたった一人、被害金額もその一人分、裁判で争われるのも
「一人をだましてわずかな金額を詐取した。さて判決や如何に」
ということになるのでしょうか?

お礼日時:2010/08/10 21:27

>競馬情報詐欺は警察が詐欺を立件するのが難しいのでしょうか?



難しいですね。
情報の信憑性をどのように証明するのでしょうか?
もともと100%当る情報などないのですから、確率の問題です。
回収率○○%の実績があるというような情報を売るのでしょうから、100%当ると言って売るわけじゃないでしょうから、当らなくても嘘の情報とは言えないので、人を欺いて金品を奪うという「詐欺」行為の立証は無理でしょうね。
そうなると民事不介入なので警察はお手上げです。
また、仮に立証できたとして、警察が検挙しても、被害の回復まではしません。
お金の回収は結局のところ民事でするしかないわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

第一に。
「当たる確率50%です」という宣伝文句ならそれを勝手に「100%あたるんだ、絶対儲かるんだ」と勘違いしたほうが悪い、ともいえますよね。
でも悪徳予想業者は「100%当たります。極秘情報だから当たるんです」という宣伝をするわけですよ。そしたらそれを信じて当たらなかったら詐欺といえますよね。
 まあ、
「世の中そんなにうまい話があるわけがない。”100%当たる競馬情報”なんて常識で考えればありえない。それを信じた被害者が悪い」
という意見があるのはわかりますが、被害者の立場に立って考えてやれば、これは「100%当たります」という広告を出した業者の方が悪いわけです。いくら被害者が世の中を知らない甘ちゃんだったとしても。
というわけで私の質問は「100%当たる」と喧伝している情報業者が相手だ、と考えてください。

第二に。
警察が被害者の財産の取り返しまではしないのはわかっています。
でも、警察が誰かの被害届けを元に捜査したら容疑者が逮捕された。被害者がたくさんいることがわかった。
警察は容疑者を立件するために金の流れをすべて明らかにし、また被害者一人一人に連絡し、被害金額を明らかにして送検した。
容疑者は裁判にかけられ、すべての被害、悪事が判明した。そしてそれは報道された。
(多少、法律用語が誤っているかもしれませんがご容赦を)

そうしたらその裁判事例をもとに、被害者が返金訴訟を起こせばいいのだから全被害者が救われるではないですか。
返金訴訟を起こす前に、容疑者が反省の意として返金に応じるかもしれない。
金は返ってこなくても容疑者が法的制裁、社会的制裁を受けることで満足できる被害者がいるかもしれない。

たった一人の被害者が弁護士の作成した内容証明をもとに戦おうと思っても
「犯人が相手にしてくれなかった」 被害側の勝者ゼロ人
「犯人はその被害者だけ返金した。」 被害側の勝者たった一人。
結局、救われる人数の最大はたった一人ですよ。

どうも詐欺事件を法曹家に救いを求める、ってのは
「おれ一人だけ抜け駆けしよう」
という行為にもみえるんですけどね。そしてそれを飯の種にしている法曹家の”思うツボ”にはめられている、とも。

お礼日時:2010/08/10 13:44

>きちんとした証拠を持ちこんで、警察が詐欺罪として受理してくれればあとは警察が捜査してくれるでしょ?



その「きちんとした証拠」の基本が内容証明なんですよ。

詐欺罪の要件は「相手に返さないという意思があること」が最低限必要です。
それを証拠として残すためには内容証明以外では難しいです。

口頭で「返さない」と言っていたとしても、
後で「そんなこと言ってない。返すつもりだった。」と言われたらそれまでです。
これだとただの支払いの延滞になり、民事ですから警察は介入できません。

もちろんICレコーダーなどで相手の発言を録音していればそれを証拠に出来ますが、
そこまで出来る人は希ですよね。

だから詐欺事件にするにはまず最初に内容証明を送るのが常識なのです。
そうじゃないと被害届の受理すらされません。


ただし、内容証明は別に依頼する必要はありません。自分で作ることも出来ます。
文房具売場で500円ぐらいで普通に売ってますよ。

この回答への補足

誤字訂正します。
誤 野本後は難しいので
正 日本語は難しいので

補足日時:2010/08/10 13:16
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すこしわかりましたが、まだ解らないところがあります。

>その「きちんとした証拠」の基本が内容証明なんですよ。

>詐欺罪の要件は「相手に返さないという意思があること」が最低限必要です。
>それを証拠として残すためには内容証明以外では難しいです。

内容証明を送りつけて、返金の意思を確認するとの事ですが、相手がすぐさま返金に応じるなら結構ですが、では
「詐欺のつもりはない。お互いに誤解しているようだから納得行くまで話し合おう」
と言い出したらどうなるのでしょうか? 代理人である弁護士などは100%依頼者の訴えを聞き入れ100%依頼者の味方をするでしょうか、実際のところは依頼者の思い違いとか契約内容のわずかな読み違い(野本後は難しいので読点ひとつ、代名詞ひとつでぜんぜん意味の違う文意になります)とか、あるいは依頼者が「弁護士を味方につければ相手はビビるだろう」と思って弁護士を雇い、本当は依頼者側に悪意があり、弁護士がいいように使われていただけだった、ということはないのでしょうか?


他には送ったはいいが、留守を続けている、架空住所だった、住んでいなかった、仮名、偽名をつかっていた、その配達当日は受領したが後から”内容証明郵便なんて知らない。他人が受け取ったんじゃないのか?”とうそを言われた、などの場合は?

受け取り人不在で返ってきた内容証明郵便が「詐欺の意思あり」と認められるのでしょうか?

お礼日時:2010/08/10 12:30

警察は刑事事件の捜査はするでしょう。


ただ、被害金の回収の手伝いまでは・・・。

別に法律家でなくとも請求が可能です。ただ、内容証明には法的証拠力がありますが、その利用方法はWEBなどで公開されていて、簡単です。
詐欺を行うような輩もそれなりに法律知識などがあります。相手が素人だと思えば甘くも見ますし、弁護士などであれば本気度も伝わるでしょう。

あくまでも法律家といえども、代書屋・代弁者でしょう。必要ないと感じる人は、利用しなくても良いでしょう。最終的に交渉や示談となれば、弁護士で無い限り代理はできません。怖いお兄さんなどと交渉などがまともにできれば依頼は不用でしょう。
ただ、時間や労力を金銭で解決したいのであれば、法律家を利用することです。
いくら被害者であっても、法律家はボランティアでありませんので、費用的な負担を感じるのであれば、警察を含む公的機関の利用と自分の能力と労力で回収するか、泣き寝入りするしかないでしょうね。

公的機関は管轄する法律などの範疇でしか行動できません。法律はすべての事情に対応しているものではなく、基準的な要素も高く、判例や各種通達などの知識も必要でしょうし、法律も解釈や扱う人によっても利用の方法が違います。法律家は、特に弁護士はあらゆる法律を駆使して直接交渉できる資格者なのです。公務員はそこまで動けませんしね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>怖いお兄さんなどと交渉などがまともにできれば依頼は不用でしょう。

だからこそ警察に頼めばいいのでは?

>法律家は、特に弁護士はあらゆる法律を駆使して直接交渉できる資格者なのです。公務員はそこまで動けませんしね。

でも、法律家という肩書きだけでは銀行やプロバイダに情報開示を求められませんよね。
警察なら裁判所の捜査令状を持参して
「このとおりに捜査令状が出ていますのでご協力願います」
の一言で済むのではないですか?

お礼日時:2010/08/10 12:19

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