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これって横領になる?告発できる?
某建築会社に勤務しています。
主に建築解体業を行っており、解体業をお知りの方ならきっと分かる話かもしれません。
鉄骨解体などで出る「鉄骨材・アルミ材・銅など」これは金属会社へ売る事が出来ます。
その売上げは、建造物の大きさなどで出る量は様々です。
木造一軒家でもアルミ材は出ます。窓枠などです。少量ですが溜めて金属会社へ持って行くケースもあります。2トントラックなどでしたら3~5万円。(物価により価値は変ります)
大きな規模の場合だと数100万~何1,000万と膨れ上がります。
こう言った売上げは「粗利」となります。

しかしながら、わが社の社長はそのアルミ材、数万円なら大丈夫と言う考えで、領収書に「上様」と書かせ自分のお小遣いにしています。

挙句の果てには、下請け会社に空領収書を切らせていたり・・・。

こんな時代です、会社の状態はとても良くないです。
支払いも大変なのに自分のお小遣いにするなんて酷すぎませんか?
法律上はこんな事態をどう判断するのでしょうか?
お詳しい方、御座いましたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

社長が会社のオーナーならば犯罪にはなりません。


社長とは別に株主がいるのであれば、特別背任や横領になる可能性がありますが
訴えられるのは、会社(代表者または代表者から委任された人)か株主です。

所得を隠して税金逃れをしているのであれば、所得税法違反ですから税務署に
見つかれば、修正申告をさせられ延滞税や加算税を加えて納付しなければなり
ません。税務署の指導に従えば脱税にはなりませんから、こちらも犯罪になる
可能性は少ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

社長以外の役員は奥さんです。
奥さんにも内緒にされている様です。
その場合はどうなるのでしょうか?

それと、鉄材などの運搬・集金は従業員が行っている事が多いです。
その時に「上様」でと指示を出している様です。

お礼日時:2010/08/11 17:32

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