プロが教えるわが家の防犯対策術!

労働基準法に詳しい方。会社にサービス残業の請求をしようと思います。タイムカードは毎日押しています。正社員です。労基署に行こうと思っていますが、証拠を用意しなければならないと思います。しかし個人的にタイムカードのコピーはほとんどありません。従業員は会社の総務に要求して、過去のタイムカードを見せてもらう権利はありますか?

会社の業績によって、既に何年も減給、ボーナスなしなので、絶対にサービス残業したぶんは取りたいのですが。ちなみに残業代の請求は転職先が決まり次第です。また過去2年間までしか請求できないと調べてわかりました。以上宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>従業員は会社の総務に要求して、過去のタイムカードを見せてもらう権利はありますか?



あなた個人のタイムカードなら、あなたには「見せてもらう権利」はあります。
しかし、会社側には「あなたに見せる義務」はありません。
「就業規則」は従業員から見せるように要求されたら会社は見せる義務がありますが、タイムカードを見せる義務はありません。

あなたが総務にタイムカードを見せてくれと言ったら、総務は「見てどうするの?」と必ず聞いてきます。
あなたが嘘の理由を答えたとしても、総務は「これはひょっとして労働基準監督署に訴えるつもりだろう」と勘ぐります。
会社もバカではありませんから、あなたの言われた通りにタイムカードを見せてしまったらどうなるかくらい分かります。
だからあなたから見せてくれと頼まれても総務は絶対に見せないでしょう。
(もし見せる会社があったらバカです)

あなたが総務にタイムカードを見せてくれと言ったら、総務はあなたが労働基準監督署に訴える気でいると警戒して、タイムカードその他の証拠を全て処分してしまいますよ。
つまり、あなたが総務にタイムカードを見せてくれと言うことは、総務に対して「私は労働基準監督署に訴えます」とばらしているようなものです。

とりあえず今月分のタイムカードのコピーがあれば、それだけで労働基準監督署は相談に乗ってくれます。
過去のタイムカードは労働基準監督署が立ち入り検査などを行い、強制的に出させることもできます。
あなたが先走って行動するのではなく、まずは労働基準監督署に行って相談して下さい。

この回答への補足

的確なアドバイス、ありがとうございました。確かにタイムカードを見せてくれといったら、当然勘繰るでしょうし、見せてくれることはないと思います。しかし処分するのは労働基準法に違反ではないでしょうか?確か3年間は保管義務があるかと思います。

>とりあえず今月分のタイムカードのコピーがあれば、それだけで労働基準監督署は相談に乗ってくれます。
>過去のタイムカードは労働基準監督署が立ち入り検査などを行い、強制的に出させることもできます。

現在2か月分くらいのタイムカードのコピーはあります。ただその2ヶ月分の残業代をもらうのと、2年間の残業代を取れるのとでは天と地ほど金額の差があります。なので「立ち入り検査などを行い、強制的に出させることもできます」これが本当にできれば、または労基署がやってくれれば問題ないのですが。ただ私がいろいろとネットで検索した情報によると、難しいかと思いました。いずれにしても転職先が決まり次第ですが、労基署には相談に行きます。また先走った行動はしないようにします。なにか補足点があればまた教えていただければ幸いです。ありがとうございました。

補足日時:2010/08/12 22:06
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払いたくないお金を払わせようとしているということを理解して行動するべきです。


そして 第3者は 客観的に判断できなければどちらの味方にもなれないということです。

もちろん深刻な労働基準法違反により保護すべき労働者がいる場合 立ち入って勧告することくらいは出来ますし場合によっては逮捕だって出来ます。しかし 悪質であるとすぐにわかる程度であって初めてということです。 警察だって動くというケースを想像してください。

つまり深刻な労働基準法違反が常態化していて 常に サービス残業や不利益な取り扱い 義務の無い行為の強要をされるという証拠を仲間を作って今から2年かかって積み上げたって良いんですよ?
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タイムカードのコピーはある分だけでOKです。

あとは、自分で記録したものでも証拠になります。面倒ですが、不払いの残業代を自分で計算し、請求できると監督署が動きやすくなります。

監督署に行くと『文書で請求し、払われなかったら「申告」してください』と言われます。事前に“手の内”を回答しておきます。「申告」できれば、監督署が「計算・請求」不能分も調べてくれます。
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> しかし処分するのは労働基準法に違反ではないでしょうか?確か3年間は保管義務があるかと思います。



正確には、タイムカードを保管する必要があるって具体的に定めているわけでなく、賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存する事って話です。

労働基準法
| (記録の保存)
| 第109条
|  使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

例えば、8時間労働+サービス残業なんかがあったとしても、賃金の支払い台帳に8時間分の賃金を支払ったって記録があれば、それを保管、開示すればいいだけの話です。


仮に裁判になって開示請求、開示命令が出ても、「タイムカードは無くなりました、見つかりません。」って事で、証拠不見当って事になれば、通常はそれ以上追求できません。

賃金不払いだけの問題で強制捜査、証拠品の押収なんかが行われたってのは、ちょっと聞いた事無いです。

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> 証拠を用意しなければならないと思います。

タイムカード以外の根拠を提示します。

例えば、今日の日付で、未払い賃金請求のために備忘録を残すって事で、何年何月は大体これくらい労働したとか、何月何日は何時まで勤務したこれこれこういう記録があるとか。

ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


> 労基署に行こうと思っていますが、

労基署は私たちの税金なんかで活動しますので、具体的、合理的な根拠無しに労使間の紛争に積極的な介入を行うのは困難です。
賃金不払いで行政指導してもらうためには、労働時間なんかの記録を根拠に、会社に内容証明郵便で支払い請求し、期日までに会社が支払いに応じない事が確認できる通帳のコピーなんかを取得とか。

それ以前の相談先として、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

労基署よりは柔軟な対応が出来る部分があります。
行政指導など実施してもらう部分は労基署、内容証明郵便の書きっぷりとか、直接電話なんかして事実確認とかの対応は労働者支援団体など、それぞれの対処できる事をしっかり理解して使い分けするのが良いです。
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