自宅の新築にあたり,水道を引くのですが,請求書の中に「審査設計手数料」なるものを,市役所の水道課に納める旨の記載がありました,額自体はたいしたことないのですが,消費税が取られています。いろいろ調べたところ,消費税を取っていないところ,明記がないところいろいろですが,消費税がかかるのかかからないのか,どちらが正しいのでしょうか?また,開栓手数料についても,ついでに調べたのですが,同様です。役所の職員に聞いても,「条例に書いてあるから」くらいの回答でらちがあきません。詳しい方のご教授をお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご指摘ありがとうございます。
転載文は確かに“簡易専用水道に対する国税庁の見解”でした。誤解を招いてしまった事をお詫びします。
あらためて、消費税法別表一に規定される対象は、
「国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供」
とありますが、水道事業は厚生労働省や地方自治体の委託でも指定でもなく、あくまで厚生労働省の認可です。
別表三にも水道事業者は規定されていません。
個人的に調べてみましたが、殆どの水道事業者は検査手数料等に消費税を含むと記載してあり、消費税は掛かりませんとはっきりと記載している水道事業者はごく僅かのようです。
水道事業者によって見解が異なるのは消費税法が思いのほか難解であることにも原因がありそうですね。
もし納得できないのであれば税務署なり国税庁になり問い合わせてみては如何でしょう。
いえいえ。指摘なんておこがましく思います。お教えいただいたとおり、税務署に問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2回答者様の通り課税対象です。
No.2様の繰り返しになりますが、殆どの水道事業者は地方公共団体ではなく“地方公共団体により経営される企業”なので消費税法別表一は適用されません。
もし消費税が非課税対象であると回答する水道事業者がある場合、それは地方公営企業によって水道事業が運営されているのではなく、地方公共団体が水道事業を営んでいることになります。
(あまり大きな声では言えませんが、地方公営企業であるにもかかわらずそのような主張をしている場合は脱税行為とみなされる可能性があります。)
URLは控えますが(すぐ検索できます)、国税庁の見解がHP上にありましたので転載します。
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「公益法人一括法」という。)により水道法が改正され、同法第34条の2第2項に規定する簡易専用水道の管理の検査(以下「検査」という。)業務は、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定機関」という。)が行うものから「厚生労働大臣の登録を受けた者」(以下「登録機関」という。)が行うものへと変更されました。
よって、照会の登録機関が行う検査業務は、消費税法別表第一第五号イに規定する「法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」が行う法令に基づいて行う事務には該当していません。
また、厚生労働大臣は、この検査を実施する登録機関になろうとする者が登録基準に適合しているときは、登録しなければならないものとされており、このように、行政の裁量の余地のない形で国に登録された公正・中立な第三者機関である登録機関が実施する検査業務は、たとえ、それが法令において一定の行為を行う場合の要件とされているものであったとしても、国・地方公共団体の事務を代行して国・地方公共団体からの委託又は指定を受けた者が行っていた事務とは性格の異なるものです。
以上の理由から、照会の検査業務の手数料は、消費税が非課税となる行政手数料には該当しません。
なお、公益法人一括法附則第3条第2項により、同法施行の日(平成16年3月31日)に指定機関であった者は登録機関とみなされることとされていますが、登録機関とみなされた者が行う検査業務は従前の指定機関として事務を行っているのではなく、公正・中立な第三者機関である登録機関として行うものですから、その手数料は非課税となる行政手数料には該当しません。
ご回答ありがとうございます。幾つか質問があります。厚生労働省の通知を引用されていますが,(本文も見つけました。)これは,簡易専用水道のことを言っています。全ての水道に該当するのでしょうか?簡易専用水道については,定義をネット上から見つけましたが,私の入ろうとしているところは直接配水管から取るので,当てはまらない気がするのですがどうでしょうか?間違っていたらすみません。
No.2
- 回答日時:
>消費税がかかるのかかからないのか,どちらが正しいのでしょうか?
消費税はかかります。水道局は「水道事業者」(水道事業はそのほとんどが地方公共団体により経営される企業(地方公営企業)によって行われ独立採算制で運営されています)なので課税の対象(国内取引事業者は納税義務者です)となります。
>「条例に書いてあるから」くらいの回答
某市条例の抜粋です。
「新設する給水装置に係る負担金は、別表第3に掲げる額に100分の105を乗じて得た額とする。」
この様な条文が大抵の市町村であると思います。役所的には条例にあるからと答えるのが楽なんでしょうね。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。私もほかでいろいろ調べてみたのですが他の自治体では次のような回答があり,ますますわからなくなってしまいました。
「消費税法別表一イ(2)で規定されていますのそれは非課税になります。」とのことで,その自治体は,非課税扱いにしているとのことでした。
消費税法別表一
五 次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
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