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現在係争中の訴訟で、被告を追加する方法について

現在、私は、医師に対して民事訴訟を提起しておりますが、この度、被告にこの医師が勤務している大学病院と、厚労省(国)に対して、管理者としての責任追及の意味で、勝敗は度外視して裁判を提起しようと思っております。
つまり、病院と国に対して、別訴を提起するのですが、同じ期日に同じ裁判官に裁いてもらいたいのです。
よって、訴状を新たに提出するときに、上申書に「事件番号○○を基本事件とし、今回提起する事件を追加的併合事件として、同じ裁判官によって同日に扱われることを原告は望みます。」と記載すれば良いでしょうか?

基本事件に被告を追加する場合の書面の作成方法に関して、私が調べた限り、上記の方法位しか思いつきませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんわ。


方法として、相手方、つまり追加したい被告に対して補助参加をしてもらう。民訴法42条43条

先方(あなたが訴えよう、としている)に対いして、債務不存在確認訴訟を起こしてもらう。起こしてもらって弁論を併合

先方に対して、別訴を提起し、こちらから併合の申し立てをして認めてもらう、などなど。

いろいろ手はあります。

先方の弁護士と相談してください。これが手っ取り早いです。
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この回答へのお礼

数パターンの回答ありがとうございます。

補助参加だと、相手が異議を申し立てた場合、決定に至るまで、仮処分のような面倒な申し立てをしないといけないので、やめます。
やはり、私が当初から考えていたとおり、別訴の提起をして、上申書で併合事件を求めます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/23 07:48

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