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社会保険、年金の件ですが、私58歳で2008年3月私が就職して社会保険厚生年金に加入、夫51歳は無職でしたので、扶養とするため会社に夫の扶養件を話すると、採用取消を言われ、そのまま働いていました、主人もやっと仕事も見つかりましたが、約3ヶ月で事故に会い仕事をやめました、その後は8ヶ月ほど保険もなく年金も加入してなかった、程なく就職しましたが、1年後事故となりまして仕事をやめました、今回は、会社に頭を下げ扶養にしてもらう話をしました。
今回は、扶養にしてくれましたが、1ヶ月以上たって私の給与が安いので入れないといわれました、ちなみに給与は月約11から13万円ぐらいです。給与が少ないと入れないのでしょうか、
それと私が入社してから夫の年金3号にはならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

まず、大変分かりにくい文章になっています。


そのため回答が付かないのではと思われます。

あなたの言う社会保険は健康保険と言われるものです。

家族を健康保険の被扶養者とするための要件は年間収入が130万円未満と簡潔に通達が出ているのですが実態は健康保険により異なります。
被扶養者の認定は会社が行っているのではなく健康保険が行っているので会社に頭を下げてどうなるものでもないんです。
実際には加入なさっている健康保険に直接お伺いを立てないとなぜ認定からご主人が外されたのかは分かりません。

それから国民年金の第3号被保険者の資格は、健康保険の被扶養者と同じ条件となっていますので健康保険で被扶養者になっていないのであれば自然とご主人は第1号被保険者となります。
こちらは門外漢なので年金事務所に問い合わせをしてみてください。

分かりやすく質問分を補足なさった方がよりよい回答が得られるかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、あわてていたもので、なれないパソコンで、自分でも恥ずかしく思いましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/27 18:28

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