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独占禁止法について

輸入品の卸売をはじめました。
インターネット販売において、商品の卸し主がネットショップにたいして値引販売を禁止するのは「独占禁止法」に違反すると、以前教えてもらいました。
小売店(店頭販売)に迷惑がかかると思って「ネット販売不可」として販売してきましたが、「値引販売はしないので掲載させてほしい」というお店がでてきました。
双方の取り決めによって「値引販売はしない」という約束のもとで掲載してもらうことは、やっぱり法律違反なのでしょうか? 良い方法があったら是非教えてください。 

A 回答 (3件)

先ず、卸価格の設定を値引販売できない程度に価格設定します。


例えば、小売価格の90%とか95%とか。

その上で、売買結果の報告を条件に報奨金(リベート)を支払う
ことにします。報奨金は定価販売した売買のみを対象にします。
(この辺は代理店契約パターンになると思います)

競争があったり、市場規模が大きければ完全にコントロールは
できませんが、小規模の市場なら概ねコントロールはできます。

細かい内容は行政書士に相談してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

この方法なら値引するひとはいませんよね!^^
みなさんいろいろ工夫されているんだなと感心してしまいました。

なにより価格に条件をつけるのはやはりダメなんだと良くわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/28 15:40

値引き販売は自由です。


ネット販売も自由です。

これらを制限した場合、独占禁止法違反に該当します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

小売店向けの商品卸しのサイトに「ネット販売の可、不可」を表示していたり、小売店に営業していると「ネット販売はできますか?」と聞かれたりします...(?)

でも基本的にはどう売るかは全て自由ということですね。

お礼日時:2010/08/28 08:40

「値引販売はしない」という約束=値引販売を禁止


でしょ?

??????????????
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この回答へのお礼

たしかに!

双方の利益にかなえば、とか、同じスタンスなら、という意味で書きましたが、
そういうアバウトな法律ってないですよね。

値崩れして原価ぎりぎりの販売になると困ると、始めたばかりのころ販売店さんに言われ
なにかいい方法はないかと思っていました。考えすぎですかね。

ありがとうございます!

お礼日時:2010/08/28 08:49

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