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公務員の妻が54歳で亡くなった。会社員の夫はそのとき既に還暦を過ぎ、(当時)60歳から年金を払われていた。妻が一生懸命積み立てたものを夫がもらえることはないのですか?

A 回答 (2件)

いえ。

夫は受給できます。
妻が公務員の共済組合で納めていた保険料を元に、遺族共済年金の対象になります。
(基本的に、まだ共済組合の組合員[公務員]だったときに妻が亡くなっていること)

以下、夫がサラリーマンだったとして、夫が、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金保険)を受けられるものとしてまとめると、次のようになります。

<夫が65歳未満のとき>
・夫が60歳に達した月の翌月分から、夫は遺族共済年金を受給可能
・夫には、遺族基礎年金は出ない
・夫自身の老齢基礎年金又は老齢厚生年金と二者択一で選択
(選択しなかった側は支給停止[なお、受給権そのものは喪わない])

<夫が65歳以上になったとき>
・夫自身の老齢基礎年金と遺族共済年金が併給可能
・夫には、遺族基礎年金は出ない
・以下の組み合わせから、最も受給額が高くなるものを選択すること
(1)夫自身の老齢基礎年金 + 夫自身の老齢厚生年金
(2)夫自身の老齢基礎年金 + 夫自身の老齢厚生年金 + (遺族共済年金 - 夫自身の老齢厚生年金)

注:
平成19年4月1日までに遺族共済年金の受給権を有していて、かつ、65歳以上のときは、
上のしくみによらず、以下の3つから最も受給額が高くなるものを選択すること
(1)夫自身の老齢基礎年金 + 夫自身の老齢厚生年金
(2)夫自身の老齢基礎年金 + 遺族共済年金
(3)夫自身の老齢基礎年金 + 夫自身の老齢厚生年金の2分の1 + 遺族共済年金の3分の2
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扶養になっているかどうかだけ。

この回答への補足

扶養になっていません。

補足日時:2010/08/28 09:43
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