人生のプチ美学を教えてください!!

留守中に誰かが訪ねてきたらしく、ポストに音楽CDが入っていた。

留守中に誰かが訪ねてきたらしく、ポストに音楽CDが入っていた。
なにやら、手紙と連絡先も記してあったが、面倒なので丸ごとゴミに混ぜ処分した。

その届けられたCDには、手紙も入っており、簡単な借りたお礼文と連絡先も記してあったが、
面倒なので、差し入れた人へ確認することなく、ゴミとして処分した。


この場合、表札の同姓間違いによる誤配だと理解しながら、CDを処分してしまった人に法律上、罰せられる可能性はありますか?

誤配した者は、処分した者へ損害請求の末、賠償を得る可能性はあるでしょうか?
(所有者が誤配した者へ損害を訴えなかった場合。)


※ この話は架空の話なので、私は誤配した者でも処分した者でもありません。
※ CDは別の物に置き換えていただいても結構です。

A 回答 (2件)

> 表札の同姓間違いによる誤配だと理解しながら、CDを処分してしまった



遺失物横領罪により、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料、です。


> 手紙も入っており、簡単な借りたお礼文と連絡先も記してあった

とあるので、故意であることも本件では明らかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
届かなかった手紙が、捨てられてしまうケースは多いのかもしれませんね。

お礼日時:2010/08/31 05:49

投稿カテゴリが違うように思いますが

この回答への補足

すみません。

「法律」や「そのた社会」「ライフ系」は、道徳的な見地から、回答する人や
質問者の立場を勘ぐって、説教する回答が直ぐ付きますからね。

ちょっと実験的にカテ外ししてしまいました。故意であることは明らかです。

補足日時:2010/08/31 05:52
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この回答へのお礼

とりあえず、そこはスルーで。

お礼日時:2010/08/30 21:41

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