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会社を複数経営しています。A会社で機械を購入しました。その際、下取りとしてB会社の機械を売却しました。この場合、「A会社では、機械の購入処理。B会社では、機械の除却(売却)処理」をしても良いのですか?または、一度、B会社の機械をA会社に売却(譲渡)処理が必要なのですか?正しい処理を教えてください。

A 回答 (3件)

処理方法として贈与の考え方もあります。


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B社の仕訳
借)寄附金 999 /貸)機械 999
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A社の仕訳
借)機械 999 /貸)受贈益 999
これで、機械の所有権がBからAに移転しましたので、A社は煮るなり焼くなり下取りに出すなりすることができます。
贈与なのでその後の金銭の授受はありません。
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(注)この場合の機械の価額は簿価を想定していますが、簿価と下取価額との階差が大きい場合、その利益(あるいは損失)をどちらの会社が享受(負担)するか問題になる場合がありますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

分かりづらい質問にご丁寧にご回答下さり、有難うございます。
寄付金勘定と受贈益勘定をこれまで使用した事が無いので、実務の面でもう少し勉強が必要だと痛感しました。
今後の参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2010/08/31 21:48

こんにちは!記帳代行のKSKです。



契約書を正しく作り直し

1 B会社で売却

2 B会社→A会社に支払

3 A会社は新資産購入

の、流れが一番と思います。

が、契約書の作り直しができないとするならばということで。。

>B会社の機械をA会社へ売却する時に実際には、金銭の支払いは無いのですが、簿価に近い金額で売却処理をした方がよいですか?

簿価でも良いと思いますが、下取り査定額が出ておりますので、両者の金額がよほど離れていなければどちらでも良いと思います。

>B会社は、A会社から仕事を下請けしているので、機械の下取り金額を相殺や其々の資産勘定(貸付金等)で処理するのは、税務処理上問題が有りますか?

両社の持つ債権債務を使って会計処理することは問題ありません。

税務申告に於いて益金(売却益)が計上されていればいいでしょう。

わたくしだったらですが、冒頭の1 2 3の会計処理をして(本来正しい会計処理)、税務調査で聞かれたら、経営者も同一であり、先方が勘違いして間違った契約書になってしまっていたんだと主張します。

いずれにしても税務署の目線は、「収益を漏らしていないか」と「過大な(無関係な)費用を計上していないか」です。

質問者様の会社は消費税の納税事業者とお見受けします。

消費税の申告では、会計で相殺処理をすると申告漏れが出やすい箇所ですのでご注意されると良いかと思います。

ご希望に沿うような回答ができたか心配ですが、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答有難うございました。
私自身、質問の内容が正確に(具体的に)伝達出来ていない為、回答にご苦労されたかと思いますが、大変参考になりました。
今回下取り価格と簿価が50万以上違う(売却益)為、機械をB会社からA会社へ一旦売却すると、売却価格の問題が発生しますので、ご回答頂いた1→2→3で処理しようと思います。
2については、金銭の支払いではなく、債権債務での処理となりますが、税務調査での対応もご指導頂きましたので、安心しました。
有難うございました。m(__)m

お礼日時:2010/08/31 21:41

こんばんは!記帳代行のKSKです。



1 B会社の機械をA会社に売却

2 A会社はB会社から購入した中古資産(機械)を下取り(売却)してもらって新資産の購入

です。

なぜならば、B会社の機械をA会社が勝手に売却して、A会社の新資産の購入費に充てる理由が無いからです。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。参考になりました。
もう一点確認したいのですが、B会社は、A会社から仕事を下請けしているので、機械の下取り金額を相殺や其々の資産勘定(貸付金等)で処理するのは、税務処理上問題が有りますか?
B会社の機械をA会社へ売却する時に実際には、金銭の支払いは無いのですが、簿価に近い金額で売却処理をした方がよいですか?
何度もすみませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2010/08/31 06:45

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