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先日、皮膚科に薬だけもらいに通院したのですが、その際保険点数の明細は以下のようになっていました。
初・再診料:70点 医学管理等:100点 投薬:68点
そこで疑問に感じたのですが、薬だけで診察を受けていないのに、「初・再診料」をとられるのはおかしいのではないでしょうか。窓口で聞いてみると、「処方箋を書いているのでその分の点数です」という返答でした。しかし、処方箋の分は「投薬」の点数で加算されているはずなのでは・・・と素朴な疑問として感じます。なんだか、二重取りされている気がします。
関係者の方、もしくはその方面にお詳しい方で、上記の私の疑問や、その他一般人が知らない内幕などを知っておられる方、是非回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

処方箋発行に再診が必要なのは先の回答や過去質問に多数ありますようにその通りです


基本的に「薬のみ通院」は避け、診察を受けた上で症状が安定しているようならば薬の処方日数を増やしてもらうことを希望なさるのがいいでしょう

今回問題とすべきなのは 医学管理等:100点 です

帯状疱疹,じんま疹,アトピー性皮膚炎、尋常性白斑及び円形脱毛症などでの皮膚科特定疾患指導管理料
( II )であろうと思いますが、これの算定要件は

医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行った場合に,月1回に限り算定する。

診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

電話等により行われた場合にあっては,皮膚科特定疾患指導管理料は算定できない。

などがあり、窓口職員による症状変化が無いことの確認のみだけではこれらの要件にあたりません

これについて計算担当者にご確認ください
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この回答へのお礼

なるほど、盲点でした。
次に通院するときに確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/12 09:41

医療関係者です。



no.1の方のおっしゃるとおり、
原則論では、診察をせずに処方せんをだしてはいけないのです。

ただ、状態に変わりがないのに、
わざわざ患者さんに長い時間待ってもらい、問診して処方せんを出すのも、
患者さんにとって負担になります。

そのため、状態に変わりのない方は、時間短縮のために、
受付で変わりの無いことを確認した上で、診察なしで処方せんを出すことが、
以前は全国的にまかり通っていました。

しかし、初・再診料を取らずに処方せん料をとることは
法律上出来ない仕組みになっていますので、
診察を受けなくても、初・再診料はかかります。

初・再診料はあらゆる検査・処置の前提にあるもので、
保険診療を受ける上で、これを除外することはできないのです。
保険診療の仕組み上、初・再診料をとらずに処方せんを出すことはできません。
あくまで患者さんの待ち時間短縮を目的とした、診察なしの処方せんです。
決して二重取りではありません。

ただ、何年か前からは、その辺が厳しくなって、
今では医師が問診せずに、処方せんだけ出すことは
まかりとおらなくなってきています。
原則通り、きちんと医師が問診をした上で処方せんを出すよう求められています。

御参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2010/09/12 09:42

No.1です。



>医師法第20条(無診察治療等の禁止)
>医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し、
>自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、
>又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。

やはり診察せず処方箋を出すことはできません。
参考まで。
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございました。
そもそも薬だけもらいに通院することは法律上問題があったのですね。
よく分かりました。

お礼日時:2010/09/12 09:43

>薬だけで診察を受けていないのに、「初・再診料」をとられるのはおかしいのではないでしょうか。


私の記憶では、「薬だけで診察を受けない」ことは法律上できなかったはずです。国の事実上の黙認と開業医の判断によって行われているだけなのです。
黙認は全員診察をしていると診察できる人数が少なく治療を受けられない人が増えるので仕方ないと私は思います。
よって、たとえ薬だけであっても、診察を受けたことになるのです。

窓口では、「実は法律違反です」とはなかなか言えませんよね。
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