A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
<前回の続き>
>今年1月から失業給付金を貰っていましたが、職業訓練校に受かった為、3月から8月まで、職業訓練校に通いました。その間でた給付金が、103万を超えるのですが、この場合、今年は扶養にははいれないのでしょうか?
夫の健保がAであればこれですと明らかに3611円は超えていますので、訓練校に行って給付を受けている間は夫の健康保険の扶養になれず、訓練校を卒業して給付がなくなった翌日から夫の健康保険の扶養になれます。
また国民年金の第3号被保険者も同様になります。
夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
No.1
- 回答日時:
扶養といっても税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれで条件が異なります。
税金の扶養では失業給付は非課税なので全く考慮する必要はありません。
しかし健康保険の扶養では話が違ってきます。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。
Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。
<字数制限により続く>
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・【お題】絵本のタイトル
- ・【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・最近、いつ泣きましたか?
- ・夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
PayPayドライブ保険ってありま...
-
レンタカー特約について
-
扶養内勤務について質問です 扶...
-
急募です。凄く不安感がすごい...
-
8ナンバー キャンピングカー ...
-
自転車保険はどれぐらいの費用...
-
会社で原付バイク(個人が購入...
-
▪︎現在 精神疾患で休職中であと...
-
海外旅行保険の申込時に申請し...
-
保険について 配偶者が終身保険...
-
10年の火災保険に加入していま...
-
保険金が下りるってどういう審査?
-
毎月5万円くらいの保険料を支...
-
こんにちは、事故についての質...
-
この間会社の昼休み中に怪我を...
-
自宅にトラックが突っ込んで来...
-
休職中の社会保険や年金
-
しっかり保険に入っておきたい...
-
国民保険について
-
今後遺族年金が5年間になる件に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
失業給付の辞退について
-
共働きです。夫の退職後の子供...
-
雇用保険終了後、扶養に入るタ...
-
失業する夫の健康保険に子供が...
-
健康保険23歳無職扶養できる?
-
扶養の範囲130万円に失業保険は...
-
任意継続から、社会保険(扶養...
-
退職後、親の社会保険に入れま...
-
昨年末に入籍し会社を退職、今...
-
退職後の、扶養・出産一時金・...
-
協会健保の扶養(失業給付期間...
-
出産手当金と出産育児一時金を...
-
扶養か失業保険か…
-
傷病手当金受給中の退職後の手...
-
健康保険の扶養家族
-
退職(解雇)して主人の扶養に...
-
失業保険受給中は夫の扶養に入...
-
金銭面で最も有利な退職時期は...
-
失業保険受給中で妊娠中の扶養...
-
失業手当受給による扶養認定の...
おすすめ情報