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<転職先の企業年金基金における受給資格>
7年間、勤めた会社を2009年6月に退職し、2010年11月に新たな会社に転職予定です。前の会社の退職日から1年経過する前に前の会社の退職金(100万程度)を一旦、企業年金連合会へ移管しています。前の会社も新しい会社も確定給付企業年金であり、新しい会社の基金は規定に前の会社の年金を引き受け可能と記載されています。

そこで質問は以下です。

1.新しい会社の基金は規定で受給資格とうものを普通は定めているものなのでしょうか?
2.質問1の受給資格が勤続年数の場合、資金を連合会から新しい会社へ移管したとすると前の会社での勤務年数は新しい会社の基金での勤続年数にカウントされるのでしょうか。

質問の狙いはこのまま連合会に資金を入れておいた方がよいのか新しい会社の基金へ移管した方がよいのかです。前の会社の勤続年数がカウントされるのであればメリットの1つだと思っています(定年まで勤続年数が足りないかもしれないので)

もっとも新しい会社の基金へ問い合わせる方がよいのですが、事情あってかないません。回答も一般的なことにならざるをえないと思いますが、どうか教えてください。

A 回答 (1件)

確定給付企業年金で、退職金を年金として分割受取するための条件(支給要件)は、厚生労働省が通知で以下の2点と定めています。


(1) 60歳以上、65歳以下の規約で定める年齢に達した時に支給する
(2) 二十年を超える加入期間を支給要件としないこと
以上から分かる通り、退職金を年金として受給するには、勤続期間が非常に重要な要素となります。
以上を踏まえ、質問に答えると、
1、確定給付企業年金はすべて、規約により受給資格を明確に定めています。
2、結論としては、勤続年数は2社の勤続期間が通算されます。

質問中にある「新しい会社の基金は規定に前の会社の年金を引き受け可能」の意味は、この新しい会社の基金は、前の会社の退職金を受け取って、将来、新しい会社の退職金と合算して年金として支給します、ということです。
この場合の「引き受け可能」とは、前職の「退職金」はもちろんですが、「勤続期間」も通算して、将来の支給要件の判定を行います、という意味です。
今回の場合、既に連合会に前職の退職金を移換済み、とのことですので、連合会から新しい会社の基金へもう一度移換されることになります。

ただ、この「前の会社の年金を引き受け可能」という場合、基金独自の条件を定める場合があります。
また受入には一定期間内の条件もあるはずですので、予め、確認されることを進めます。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明で大変よく理解できました。
将来の年金制度は不明ですが勤続期間にカウントされるのはメリットですね。

お礼日時:2010/09/07 13:35

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