アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民事訴訟法39条について分からないことがあります。
同条には、・・共同訴訟人の一人について生じた事由は、
他の共同訴訟人に効力を及ぼさない、とあります。
ということは、たとえば、38条により複数人を被告として
訴えが提起された場合、
判決は、各被告ごとに出るということでしょうか。
一人について生じた事由が他の共同訴訟人に効力を及ぼさない
のであれば、
そもそも複数人を被告として訴えを提起するメリットは何もないと思えてしまいます。
39条が適用になる具体的なケースについて、
どなたかご教示ください。

A 回答 (2件)

通常共同訴訟は、No2の方が回答されているように、連帯債務のときなどに使います。


また、飛行機事故や公害、薬害など、同一の事実から生じた損害賠償などでも使います。この場合は各人の損害は別になるので、39条が良く分かるのではないでしょうか。

通常共同訴訟であれば、判決はひとつです。弁論が分離されて別に終結した場合には別判決になるのではないでしょうか。

通常共同訴訟においては39条により主張共通は否定されます。しかし、共同訴訟である以上、裁判官の心証は同一であるために証拠共通の原則が働くので、食い違いのない裁判がなされます。


なお、同時審判申出通常共同訴訟は、訴訟の目的である権利が法律上並存しない関係にある必要があるので、連帯債務者や連帯保証人を共同被告として訴える場合には使えません。同時審判申出通常共同訴訟が使えるのは、無権代理人と本人に対する請求する場合や、土地工作物責任の占有者と所有者に請求する場合などです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご説明いただいた内容の中に
いくつか理解できない用語がありますが、
それも含めて調べみます。

お礼日時:2010/09/07 20:38

通常共同訴訟の具体的事案としては、


債権者が、連帯債務者や連帯保証人等の全ての債務者に対して訴訟を提起する場合がある。

尚、通常は通常共同訴訟の提起と併せて同時審判の申立をし、合一確定を求める。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/09/07 20:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!