電子書籍の厳選無料作品が豊富!

人身事故の罰金と減点について

先日林道のカーブで車対車の接触事故をおこしてしまいました。現場は当方が下り、相手方が上り、当方からみて右の急なカーブでした。ミラーはありましたが、相手方の車に気づかず、センターラインのない林道でしたが、もしあればそれを越えるようなやや右よりを走ってしまい、相手方と接触。

警察の実況見分が終わり、当初は物損事故扱い、その後お相手の方が病院に行き全治一週間の診断書を警察に提出、人身事故扱いとなりました。

過失割合はまだ出ませんが、私としては100:0で私が悪いように思っています(保険の方は両者走行していれば100:0になることはないとおっしゃってますが)。相手方には2度ほどお詫びの電話をさせていただきました。

こういった場合の減点と罰金はいかほどになるのでしょうか。初めての人身事故で不安でいっぱいです。子供も生まれたばかりですので高額な罰金は今の生活上困難です。何卒ご意見をお願いします。

A 回答 (5件)

今回の事故の場合一週間の軽症ですので付加点数としては安全運転義務違反2点(人身事故における基礎点数)と、専からの原因で治療期間15日未満の軽症事故の場合3点か、専から以外の原因治療期間15日未満の軽症事故の場合2点です。


どちらと判断されるかはわかりませんが、最低でも4点の付加点数が課せられます。
罰金ですが(反則金じゃないです)相手側が厳罰を望まない旨を警察に話しているなら起訴猶予の可能性が高く、この場合罰金はありません。
この場合は刑事処分において事実上お咎めなしという事になります。
ただこればかりは断言することも出来ませんので、あくまでも略式起訴された場合の参考ですが専からの原因で治療期間15日未満の軽症事故の場合20~30万円、専から以外の原因治療期間15日未満の軽症事故の場合12~15万程度とされているようです。
なお過去1年以内に2点以上の違反をしているなら今回の事故の点数よって免停が確定します。
    • good
    • 17

#1さんの紹介されているサイトを見ればわかると思い間ますが、事故の場合は基礎点数+付加点数になります。


人身事故となると、「安全運転義務違反」の2点が基礎点数となります。
その他に違反があっても、同時に犯した違反は一番重い違反を加点するので、2点が基礎点数となります。
それに診断書の日数により付加点数があり、今回は診断書が一週間なので、付加点数は責任の度合いにより、2点か3点となります。
責任の度合いについては、警察の見解になるので、何とも言えませんが、ご質問者が100%悪いような事故の場合は責任は重いとされます。

罰金については、一般的には全治二週間以内、重大な道交法違反がない、示談がスムーズにできる
この三点がクリアされていれば、不起訴になり罰金はありません。

反則金について記載がありますが、交通事故の場合は「交通反則通告制度」の適用がありませんので、反則金はありません。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

色々とご意見を頂戴してありがたく思います。大変参考になります。

お礼日時:2010/09/07 09:02

#1です、既に#2さんが詳しい回答をされてますから、「全治一週間」で私の知る結果(処分)をお伝えしておきます。



人身事故の場合は、必ず点数は付きます。今回のケースなら、安全運転義務違反の2点でしょう。
罰金は、相手が軽傷ですのでないでしょうが、反則金は9千円位だと思います。

ちなみに#2さんが回答されている通り、反則金=行政処分、罰金=刑事処分と別ものです。

点数は、処分決定後、一定期間無事故無違反なら消えます。その期間は、過去2年間無事故無違反=3ヶ月、それ以外=1年間だったハズです。

ご参考までに☆
    • good
    • 7
この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。とりあえず保険会社からの連絡を待ちたいと思います。

お礼日時:2010/09/07 09:03

車両が関係する交通事故において、加害車両に全責任がかかるの(過失割合が10:0なの)は


一.踏切内で車両が残っている状態で、鉄道車両と衝突した場合
  (鉄道車両は回避が出来ないので、被害車両となります)
二.信号機の無い横断歩道を渡っている歩行者を、撥ねた時

三.交差点等で完全停止をしていた、車両に追突した時
  (いくらドライバーが乗車していたとしても、被害車両に過失は無いとされている)

以上の3パターンのみなので、保険会社の担当の方の言い分の方が正しいです。

また点数制度について、ですが
これはほとんどの方がご存知だと思いますが、これは違反をした場合違反内容により点数を設け
その点数に応じ運転免許証に対して、行政処分を課す制度であります。
点数制度として、故意に犯した違反は過失(不注意による違反)より刑を重くする制度となっています
(例:酒気帯び関連、無免許関連他)
更に人身事故などを犯した場合は、基礎点数に加えて付加点数が課せられます。

実際この点数制度ですが
一番誤解されていると思うのが、満点が15点でありその15点を使い切ると
取り消しになると思われている事です。
しかしこれは大きな間違いなのです。
点数方式は○点減点ではなく累積○点であり、その累積点数が一定の基準点数を
超えた場合に行政処分が下されます。
{警官の中には「あなたはこの違反で、2点の減点ですよ」という事を言ってくるかも知れませんが
そもそもこの表現は、間違っています。
とにかく現場の警官は、刑事処分に関してはそれなりの教育を受けているものの
行政処分のことに関しては知識がかなり乏しく、平気で間違った事を言ってのける事があるので
その点に関しては、注意して下さい。
違反点数というのは、累積点数方式である事から
場合によって違反点数が、20点や30点にもなる可能性があります。
(中には60点以上になる事もあり得ます)
もし各個人の持ち点が15点で、そこから減点する方式だと説明がつきませんね?
上記の様な15点を超える違反点数となってしまったら、マイナスになってしまいます}

今回の場合、あなたに科せられる点数は
通行帯違反 1点 治療期間15日未満の軽傷事故による付加点数 重度 3点
合計4点が、科せられます。
また反則金は、大型車であれば7,000円普通車であれば6,000円となります。

なおこれ等の点数及び反則金については、以下URLをクリックしてください。
交通違反点数・反則金
http://ihan.jp/pc/tensu.htm

交通事故の付加点数
http://ihan.jp/pc/p-fuka.htm
    • good
    • 6
この回答へのお礼

早速のご返信ありがとうございます。
不安で不安で仕方なかったのですが大変参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/07 08:04

人身事故については、被害者となる人の「診断書の内容」が、刑事処分(罰金など)と行政処分に影響します。



なので今回提出された診断書で、「全治何日か?」がポイントです。

ちなみに質問者様にはお怪我はありませんか?もし質問者様も診断書を提出したなら、相手にも人身事故扱いとして処分が下されます。

今回の質問内容から察するに、詳細状況が不明ですが、「10:0」は100%ありません。また点数などに関しては、こちらのサイトより算出してみて下さい^^ゞ

お大事に☆

★交通違反の基礎知識(人身事故)
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
    • good
    • 9
この回答へのお礼

早速のご返信ありがとうございます。当方に怪我はありません。

たびたびで恐れ入りますが全治一週間であれば通常どれぐらいの減点や罰金になるのでしょうか?

お礼日時:2010/09/07 07:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!